外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年02月28日

外国人就業規制

就業者に対しては労働許可と滞在許可を一本化した「就労カード」が発行される。ただし、外国企業から派遣される駐在員やチェコ企業の役員に対しては、「就労カード」を申請する前に、従来どおり労働許可証の申請が義務付けられている。また、2017年7月には企業内転勤(ICT)制度が導入され、EU域外企業のグループ内転勤によりチェコで勤務する経営管理職、専門家、研修生に対しては、ICTカードが発行されるようになった。

「就労カード」申請のための労働許可証申請

駐在員の場合

労働許可証の申請は、電子媒体で提出可。あるいは企業が所在する市の労働局の窓口で行う。
申請書類は次のとおり。

  1. 申請書:労働・社会福祉省 “ŽÁDOST CIZINCEPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(59KB)
    オンライン申請は “Žádost o vydání nebo prodloužení povolení k zaměstnání - obchodní korporace外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます”の「ON-LINE FORMULÁŘ」参照。
  2. パスポートの写し(個人データ記載のページ)
  3. 資格(学歴)取得証明の公式翻訳
  4. 雇用契約書、もしくはそれに相当する契約書

在留許可

外国人がチェコ国内に90日を超えて滞在する場合は、国外のチェコ大使館で滞在ビザを取得する必要がある。

90日を超える滞在ビザの申請手続き

国外にあるチェコ大使館または総領事館に滞在ビザを申請する。
申請書類については、場所によって異なる場合があるため、必ず申請窓口で確認すること。

就労カード申請要領

駐在員の場合
  1. 駐在員
    1. 就労カード申請用紙(用紙はダウンロード可)
      内務省 “Žádost o zaměstnaneckou kartu / Request for Employee CardPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(406KB)
    2. 残存有効期間が、チェコ出国予定日から数えて90日以上あるパスポートの個人データ記載ページのコピー1部
    3. 写真3枚(4.5cm x 3.5cm)
    4. チェコ国内での住居を証明する書類
    5. 日本の無犯罪証明書
    6. 過去3年の間に、第三国に6カ月以上滞在した場合には、その国の無犯罪証明書(提出が要求された場合)
    7. 派遣元企業の「駐在員派遣レター」、あるいはこれに類するもの(賃金が最低賃金を上回ること、1週間当たりの労働時間が15時間以上であることを証明するものでなければならない)。
    8. 健康診断書(提出が要求された場合)
    9. 旅行健康保険の提出は、日本・チェコ間で社会保障協定が締結されているため、免除される。ただし、同協定条項に該当するという事実を証明するため、「チェコで就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金および公的医療保険各法の適用に関する証明書(J/CZ 101)」を提出する必要がある。
    10. 労働許可証(発行前の場合は、申請番号、申請日、申請場所)
  2. 帯同家族の場合(同伴滞在ビザ)
    1. ビザ申請用紙:在日チェコ共和国大使館「長期ビザ用の新しい申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2. 残存有効期間が、チェコ出国予定日から数えて90日以上あるパスポートの個人データ記載ページのコピー1部
    3. 写真2枚(4.5cm x 3.5cm)
    4. チェコ国内での住居を証明する書類
    5. 日本の無犯罪証明書(ただし15歳未満は不要)
    6. 過去3年の間に、第三国に6カ月以上滞在した場合には、その国の無犯罪証明書(提出が要求された場合)
    7. チェコ滞在中の生活費支払能力を証明する書類(※)とそのチェコ語公式翻訳
      ※銀行預金残高証明などが該当するが、必要な残高は滞在期間によって異なる。2023年1月1日以降は、半年の場合は7万8,250コルナ相当額(約50万円)、1年の場合は11万5,810コルナ相当額(約74万円)以上の残高が必要。18歳未満は、それらの半額。
    8. 戸籍謄本(抄本)のチェコ語公式翻訳
    9. 国際的に通用するクレジットカード(提示のみ)
    10. 駐在員本人の労働許可証のコピー
    11. 日本の公的健康保険に加入している旨の証明(在チェコ日本大使館が発行)、および日本の公的健康保険に加入している人物の名で発行されたJ/CZ101(チェコで就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金および公的医療保険各法の適用)の証明書
駐在員以外の場合
  1. 雇用者側の手続き
    労働局に、就労ポストの空きを申告する。登録後30日以内に同ポストが埋まらない場合、労働局は当該企業の許可を得た上で、当該ポストを「就労カード所持者が就労し得る就労ポスト」のシステムに登録する。
  2. 申請者側の手続き
    就労カード発行申請書に前記登録番号を記入し、次の書類を添えて申請する。
    1. 就労カード申請用紙(用紙はダウンロード可)
      内務省 “Žádost o zaměstnaneckou kartu / Request for Employee CardPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(406KB)
    2. 残存有効期間が、チェコ出国予定日から数えて90日以上あるパスポートの個人データ記載ページのコピー1部
    3. 写真3枚(4.5cm x 3.5cm)
    4. チェコ国内での住居を証明する書類
    5. 日本の無犯罪証明書
    6. 過去3年の間に、第三国に6カ月以上滞在した場合には、その国の無犯罪証明書(提出が要求された場合)
    7. 雇用契約書、あるいはこれに類するもの。ただし、賃金が最低賃金を上回ること、および1週間当たりの労働時間が15時間以上であることを証明するものでなければならない。
    8. 資格(学歴)取得証明の公式翻訳(学歴、資格について、チェコ国内機関による認定が必要とされる場合もある)
    9. 健康診断書(提出が要求された場合)
    10. 旅行健康保険の提出は、日本・チェコ間で社会保障協定が締結されているため免除される。ただし、同協定条項に該当するという事実を証明するため、「チェコで就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金および公的医療保険各法の適用に関する証明書(J/CZ 101)」を提出する必要がある。
就労カード(同伴滞在ビザ)申請認可後の流れ

就労カードや同伴滞在ビザの申請が認められた者には、90日超の滞在ビザが発給される。申請者はそれを持ってチェコに入国し、入国後3営業日以内に内務省担当部局に出頭し、バイオメトリック・データ(指紋等)を提供しなければならない。就労カード申請者には、その場で「就労カード発給条件履行証明書」が発行される。この発行日より、当該外国人は、チェコ国内での就労が可能となる。就労カード本体は、バイオメトリック・データ提出日から60日以内に発行される。
就労カードの有効期間は最長2年だが、延長も可能。

就労カード取得に必要な書類は、申請者の国籍によって多少異なり、また、変更される場合もあるので、在日チェコ大使館で申請する際に、詳細を確認する必要がある。

なお、就労カードの導入により、2009年1月より行われていたEU域外の外国人を対象とした労働・滞在許可証であるグリーンカード制度は廃止された。
ただし、EUブルーカード制度は、そのまま存続している。

EUブルーカード

「EUブルーカード」制度は、高資質の外国人労働者の誘致を目的として、2011年1月より導入された。

  1. 対象ポスト
    求人後1カ月経過しても、チェコ人やEU国籍者の中から適合する人材を見付けることができず、空席となっているポスト。
  2. 発行対象者
    大卒者、あるいは3年以上の高等専門教育修了者。対象ポスト就業に関し、6カ月以上の雇用契約を締結した者。
    ただし、契約書には、チェコ平均賃金の1.5倍以上に相当する契約賃金が明記されていなければならない。
  3. 発給手続きの流れ
    申請者は、EUブルーカード対象ポストの雇用者と雇用契約を締結の上、在外のチェコ公館に申請書および必要書類(学歴証明、雇用契約書、住居証明等)を提出する。申請後当該在外公館より審査結果が通知され、審査通過者には90日超の滞在ビザが発給される。ただし、ビザ発給前に、旅行保険証書を提出する必要がある。チェコ入国後3日以内に、内務省担当部局に出頭し、EUブルーカード用のバイオメトリック・データ(指紋等)を提供する。
  4. 有効期間
    雇用契約期間に、3カ月追加した期間。最長3年だが、延長も可能。

ICT制度

  1. ICTカード発給対象者:EU域外企業のグループ内転勤によりチェコで勤務する経営管理職、または専門家、研修生
  2. 有効期間:駐在期間(ただし、経営管理職、専門家は最長3年、研修生は最長1年)、延長可
  3. 申請書類:
    1. 長期滞在許可申請書(用紙はダウンロード可)
      チェコ内務省:"Application form for a long-term residence permit (including ICT cards)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(816KB)"
    2. パスポート
    3. チェコ国内における住居証明
    4. 写真
    5. 転勤レター
      1. 転勤期間、転勤地の他、転勤先で転勤者が経営管理職、専門家、あるいは研修生として勤務する旨が明記された転勤前の第三国(EU域外)の勤務先が発行する証明書。
      2. 労働時間、年間有給期間、賃金等の労働条件が明記されていること。これらの条件は、チェコ労働法に準ずるものでなければならない。
      3. 転勤期間終了後、転勤者が第三国のグループ会社に帰任する旨が明記されていなければならない。
    6. 転勤対象者が、転勤前当該企業に6カ月以上勤務していた事実を証明する書類
    7. 転勤先がグループ企業である旨を証明する書類(以下のいずれか)
      1. 転勤先の支社が、グループ企業に属する旨を証明する書類
      2. 転勤元と転勤先が、支配・被支配関係にあること、あるいは両社がグループ内他企業の支配下にあることを証明する書類
    8. 職業能力証明書(関連規定により要求される場合のみ)
    9. 研修生の場合、大卒証明書
    10. 研修生の場合、研修が職業的開発、あるいは当該企業の将来的ポジションに向けての訓練を含むものであることを証明する研修協定書
    11. 無犯罪証明書

ICTカードの申請が認可された後の流れは、前述の就労カード申請認可後と同様の流れとなる。

チェコ内務省(Ministerstvo vnitra České republiky外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

政府のビザ発給支援プログラム

高技能外国人などを対象としたビザ優先発給保証プログラム。以下の3つのプラットホームがある。

キー・スタッフ&リサーチ・スタッフ対象プログラム
  1. 対象企業
    チェコ国内で事業開始後1年以上、従業員数50人以上、全世界における総計従業員数250人以上の対チェコ投資企業、あるいは教育・青年・体育省により認定された研究機関、あるいはテクノロジー会社、新規設立企業、スタートアップで、以下の条件を満たす企業・機関
    1. 諸税、社会保険料等の未納がないこと。
    2. 過去2年間に不法雇用により10万コルナを超える罰金を徴収されていないこと、あるいは、他の理由により10万コルナを超える罰金を繰り返し徴収されていないこと。
  2. 対象被雇用者
    1. 会社役員、高度な専門職(ソフト開発、リサーチャー、エンジニアなど)
    2. 賃金条件:当該職種の平均賃金以上あるいはチェコ平均賃金の1.5倍以上
  3. 対象となるビザの種類
    就労カード、EUブルーカード、ICTカード
  4. 優遇内容
    1. チェコ在外公館における本人・家族の申請書の優先受諾
    2. 30日以内の審査・手続き完了を保証
    3. 就労カード、ICTカードの申請者は、住居証明、雇用契約書、能力証明、派遣レターを雇用者の宣言書で代替可
  5. プログラム申請方法
    申請書を以下に提出する。
    申請書:Žádost o zařazení uchazeče do Programu vědecký a klíčový personálexcelファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(12KB、ダウンロード)
    1. 一般的な対チェコ投資企業の場合:産業貿易省(klicovypersonal@mpo.cz)
    2. 研究機関、テクノロジー会社、新規設立企業、スタートアップの場合:チェコインベスト(programklicovy@czechinvest.org)
高技能スタッフ対象プログラム
  1. 対象企業
    チェコ国内で事業開始後2年以上、従業員数3人以上で、以下の条件を満たす企業
    1. 諸税、社会保険料等の未納がないこと。
    2. 過去2年間に不法雇用により10万コルナを超える罰金を徴収されていないこと、あるいは、他の理由により10万コルナを超える罰金を繰り返し徴収されていないこと。
  2. 対象被雇用者
    1. 高度な専門職(プログラマー、アナリスト、エンジニア、医師、看護師など)
    2. 賃金条件:当該職種の平均賃金以上あるいはチェコ平均賃金の1.5倍以上
  3. 対象となるビザの種類
    就労カード、EUブルーカード、ICTカード
  4. 優遇内容
    1. チェコ在外公館における本人・家族の申請書の優先受諾
    2. 就労カードの申請者は、住居証明、雇用契約書を雇用者の宣言書で代替可
  5. プログラム申請方法
    申請書を以下に提出する。
    申請書:Žádost o zařazení uchazeče do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanecexcelファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(12KB、ダウンロード)
    • 産業貿易省(vysocekvalifikovani@mpo.cz)
高質労働者対象プログラム
  1. 対象企業
    チェコで事業開始後2年以上、従業員数6人以上で、以下の条件を満たす企業
    1. 諸税、社会保険料等の未納がないこと。
    2. 過去2年間に不法雇用により10万コルナを超える罰金を徴収されていないこと、あるいは、他の理由により10万コルナを超える罰金を繰り返し徴収されてないこと。
  2. 対象被雇用者
    1. 政令が定める国籍者に限定:(2022年11月1日~)ウクライナ、フィリピン、ベラルーシ、セルビア、モンテネグロ、モルドバ、モンゴル、ジョージア、インド、アルメニア、カザフスタン、北マケドニア(ただし、ベラルーシに対しては現在申請受付停止中)
    2. 中・程度の専門職(配管工、電気工、機械工、煉瓦職人、調理師など)
    3. 賃金条件:当該職種の最低賃金の1.2倍以上
  3. 対象となるビザの種類
    就労カード
  4. 優遇内容
    チェコ在外公館における申請書の受諾保証、就労カード申請審査期間(60日)での発行保証
  5. プログラム申請方法
    申請書を以下のいずれかに提出する。
    申請書:Žádost o zařazení do Programuexcelファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB、ダウンロード)
    1. チェコインベスト:programkvalifikovany@czechinvest.org
    2. チェコ商工会議所:pracecizinci@komora.cz
    3. チェコ産業連盟:thejlova@spcr.cz
    4. チェコ中小企業連盟:somol@amsp.cz、amsp@amsp.cz
      など全10機関

これらの3プログラムはウクライナ国民も対象。ただし、ウクライナ国民を対象にチェコ内務相が発給している一時的保護ビザは、チェコ雇用法上永住権と同等とみなされ、自由な労働市場参入を保証していることから、同ビザを発給された者は対象外。

政府のビザ発給支援プログラムに関する問い合わせ先:migraceinfo@mpo.cz

デジタル・ノマドワーカー向けプログラム

この他政府は新たにデジタル・ノマドワーカー向けプログラムを設置、2023年7月1日より開始した。概要は以下のとおり。

  1. 対象被雇用者
    1. 外国企業の被雇用者で、チェコ国内から通信技術を使用してリモートで長期的に業務を行うことができる者。この場合、対象者は当該外国企業の被雇用者のステータスのままで、チェコ国内で新たな雇用関係は発生しない。
    2. フリーランス(自営業者):チェコの営業許可取得者、あるいはこれから取得する者。

    a. b.共通条件

    1. 日本、オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、米国、台湾の8カ国・地域の国民であること。
    2. 自然科学、技術、工学、数学など職業に適した教育(大学、専門学校)の修了、あるいはIT部門での3年以上の勤務経験を証明できること。
    3. チェコ労働・社会福祉省が発表する年間平均賃金の1.5倍以上の収入を証明できること。
  2. 対象となるビザの種類
    長期滞在ビザ
  3. 優遇内容
    ビザ発給申請日から45日以内の発行保証
  4. プログラム申請方法
    申請書を以下に提出する。
    申請書:Application Form - Digital Nomad Programexcelファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(12KB、ダウンロード)
    • 産業貿易省(digitalnomad@mpo.cz)

産業貿易省 ”Digital Nomad Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

現地人の雇用義務

現地人の雇用について特別な規制はないが、就労カード所持者(外国人)の就業対象となるポストは、労働局に空きが報告されてから30日間以内に埋まらないものに限られる。

企業内に空きポストができた場合、企業経営者は、当該ポストとその性質を労働局に通知する義務がある。
外国人の雇用が決定した場合、就業開始日までにその旨を労働局に通知する。また、当該外国人が退職した場合や解雇された場合も、退職(解雇)後10日以内に、労働局に報告しなければならない。

雇用法(法律第435/2004現行法)第37a条 “435/2004 Zákon o zaměstnanosti

労働・社会福祉省:

その他

特になし。