関税制度

最終更新日:2024年01月25日

管轄官庁

連邦財務省関税局

連邦財務省関税局(Generalzolldirektion外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Central Customs Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関税率問い合わせ先

連邦財務省関税局

関税制度の最新情報は、連邦財務省関税局ウェブサイトで閲覧可能。

一般的な問い合わせ先

連邦財務省関税局(Generalzolldirektion, Zentrale Auskunft
所在地(郵便物送付先):Postfach 10 07 61, 01077 Dresden

  • 個人向け(ドイツ語)
    TEL:+49-(0) 228-303-26020
    Fax:+49-(0) 228-303-97924
    E-mail:info.privat@zoll.de
  • 企業向け(ドイツ語)(Auskünfte外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+49-(0) 228-303-26030
    Fax:+49-(0) 228-303-97924
    E-mail:info.gewerblich@zoll.de
  • 英語での問い合わせ(General customs related enquiries外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+49-(0) 228-303-26040
    Fax:+49-(0) 228-303-97924
    E-mail:enquiries.english@zoll.de

具体的な品目別、制度別の問い合わせ先

連邦財務省関税局のウェブサイト(Kontakt外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から、内容に応じた問い合わせ先を選択して照会することが可能。

拘束的関税分類情報(BTI)および特恵原産性の事前教示制度(BOI)について

ドイツのBTI・BOI担当税関(verbindliche Zolltarifauskunft – vZTA)

連邦財務省関税局:Hauptzollamt Hannover - Verbindliche Zolltarif- und Ursprungsauskünfte外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Waterloostr. 5, 30169 Hannover
Tel:+49-(0) 511-101-2480
Fax:+49-(0) 511-101-2899
E-mail:poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de

※BTIについての申請は、ドイツ国内のどの税関でも行うことができる。

ジェトロ調査レポート:EU加盟各国における特恵原産性の事前教示制度(2018年12月)

関税体系

EU規則に準拠。

EU 関税体系」の項を参照。

品目分類

EU規則に準拠。

EU 品目分類」の項を参照。

関税の種類

EU規則に準拠。

EU 関税の種類」の項を参照。

課税基準

EU規則に準拠。

EU 課税基準」の項を参照。

対日輸入適用税率

EU規則に準拠。

EU 対日輸入適用税率」の項を参照。

特恵等特別措置

EU規則に準拠。

EU 特恵等特別措置」の項を参照。

関連法

EU理事会規則(EEC)no.2913/92、EU理事会規則(EEC)no.2454/93、EU理事会規則(EEC)no. 1186/2009、関税管理法、関税令。

関税以外の諸税

付加価値税(VAT)

付加価値税(VAT)

付加価値税(VAT)の標準税率は19%。食料品や書籍などには、原則として7%の軽減税率が適用される。軽減税率が適用される対象品目は、売上税法の付属書に記載されている。
連邦司法省:軽減税率が適用される対象品目(Umsatzsteuergesetz-UStG Anlage 2外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

VATはドイツ語ではMehrwertsteuer(またはUmsatzsteuer)。VATに関しては、ドイツ国内法に加え、EU域内で統一されたルールも数多く存在する。

付加価値税は、輸入品に対しては輸入売上税(Einfuhrumsatzsteuer)として課せられる。付加価値税も輸入売上税も、最終的には消費者に転嫁される。ただし輸入売上税の所管行政機関は、税務署(Finanzamt)ではなく、連邦財務省関税局(Generalzolldirektion)。

連邦財務省関税局:輸入売上税について(Einfuhrumsatzsteuer外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
売上税法(輸入売上税に関しては21条)(Umsatzsteuergesetz外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

※EU域内での「財貨の引渡し(商品の販売)」取引のうち、連鎖取引での付加価値税の課税関係については、次の調査レポートを参照。
ジェトロ調査レポート:商品売買にかかわる連鎖取引の課税関係(VAT)(2023年3月)

その他

ATAカルネは、各地の商工会議所が発行する。

ATAカルネ(「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類)は、ドイツ国内各地の商工会議所(Industrie- und Handelskammer:IHK)が発行している。

連邦財務省関税局:ATAカルネ(Allgemeines外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Carnets ATA)

商工会議所:連絡先(IHK-FINDER:Wählen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer aus外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます