外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年03月15日

外国人就業規制

加盟各国法規に従う。

在留許可

加盟各国法規に従う。

在留許可は、加盟各国の法規に従う。なお、EUレベルでは、高度な技能を有する人材、研究者・学生、長期滞在者などの分類に応じた、加盟国が満たすべき在留許可制度の大枠が設定されている。特に、2011年12月には、域外の労働者の域内での就労に関する欧州議会・理事会指令2011/98(単一許可証指令)が公布され、EU域外出身の就労者がEU加盟国で適法に居住する場合の権利や許可証取得の手続き等について、加盟国が満たすべき枠組みが定められた。また、域内に拠点を有する企業に利便性の高い長期ビザの枠組みを提供する欧州議会・理事会指令2014/66(企業内転勤(ICT)指令)を2014年5月に公布し、複数のEU加盟国への入国・滞在・就労を伴う企業内異動が、より効率的に実施できる枠組みを構築した。

具体的には、ICT指令により、申請者には、労働許可と滞在許可の両方をカバーする「単一許可」の「単一申請」が適用される。また、申請を受けた加盟国は90日以内に判断を下すよう規定されている。なお、加盟国は認定を受けた特定の企業や企業グループに対して、ICT許可および、90日を超える域内での「長期間の異動(long-term mobility)」、家族の帯同許可、査証の発行に関する簡易手続を適用することができる。簡易手続が適用される場合、ICT指令は、少なくとも申請書類の一部免除、ICT許可と長期間の異動に関連する許可の発行の迅速化、査証発行の簡易化・迅速化を適用するように求めている。

ただし、ICT指令の運用状況は加盟国により異なるため、注意が必要である。また、一部加盟国ではICT指令に関する国内法がまだ整備されていない。各加盟国におけるICT指令の実施状況については、ジェトロの各国の「日本からの進出に関する制度」の外国人在留許可に関するウェブページを参照のこと。

ICT指令の詳細については、ジェトロ調査レポート「EU の企業内転勤(ICT)指令の概要とEU 加盟国一部での実施状況(2017年6月)」も参照のこと。

日EU経済連携協定(EPA)は、双方間の商用目的での自然人の入国および一時的な滞在の許可、許可の要件および透明性の向上等について規定している。拠点の設立を目的とする商用訪問者、投資家、企業内転勤者、契約に基づくサービス提供者、短期の商用訪問者などにつき、入国・一時滞在を許可することなど、分野ごとの約束が盛り込まれた。

2020年12月末に英国のEU離脱に伴う移行期間が終了し、英国はEU域外国となったため、英国国籍者に対しても2021年1月以降、単一許可証指令、ICT指令の枠組みが適用されることになった。

現地人の雇用義務

加盟各国法規に従う。

その他

特になし。