備考

最終更新日:2024年03月15日

備考

EUの会計基準、日EU独占禁止協定

EUの会計基準

国際会計基準ベースの会計基準

  1. 適用法令
  2. 概要

    欧州議会・理事会規則1606/2002(2002年9月14日発効)は、域内の上場企業を中心に、国際会計基準*(IASとIFRS、関連する解釈指針(SIC/IFRIC)、および国際会計基準審議会(IASB)が将来定める基準と解釈指針)への準拠を求めるもので、域内企業の財務報告の比較可能性と透明性を高めることで、域内のより効率的な資本市場の実現を目指している。2005年会計年度より、上場企業は、国際会計基準の適用が義務付けられた。また、欧州委員会規則2023/1803(2023年10月16日発効)は、国際会計基準を企業の年次財務報告書に適用するための詳細な規定を定めている。

    1. 国際会計基準:International Accounting Standards(IAS)
    2. 国際財務報告基準:International Financial Reporting Standards(IFRS)
    3. 国際会計基準審議会:International Accounting Standard Board(IASB)

一般的なEU共通の会計基準

  1. 適用法令
  2. 概要

    欧州議会・理事会指令2013/34/EU(2013年7月19日発効。指令2023/2775により改正)は、主に小規模企業の会計を簡素化すること、域内で相互比較が可能な、分かりやすい会計基準を設けることを目的に、一般的なEU共通の会計基準を規定している。同指令では小規模企業が年次報告書に盛り込むべき情報をバランスシート(貸借対照表)、損益計算書(P/L)、注釈の3つと、最低限に抑えている。次の3つの基準のうち少なくとも2つの基準を超えない場合、小規模企業とみなされる。

    1. 純売上高が1,000万ユーロ*
    2. バランスシート上の総資産残高が500万ユーロ*
    3. 年間平均従業員数50人

    * 加盟各国が国内法を定める際、純売上高の上限を1,500万ユーロ、バランスシート上の総資産残高の上限を750万ユーロまで引き上げることを認めている。

    この定義により、域内の9割以上の企業が小規模企業となる見通しで、これらの小規模企業が節減した会計業務コストを本業に振り向けることで、大きな経済効果が期待されている。域内企業は、2024会計年度以降、新基準を適用しなければならない。

    また、小規模企業以上の企業の基準も規定しており、次の基準のうち少なくとも2つの基準を超えない場合は中規模企業、2つ以上の基準を超える場合は大企業となる。

    1. 純売上高が5,000万ユーロ
    2. バランスシート上の総資産残高が2,500万ユーロ
    3. 年間平均従業員数250人

なお、金融機関については理事会指令86/635/EECが、保険会社については理事会指令91/674/EECが、業界に特化した会計基準を定めている。

非財務情報の開示

  1. 適用法令
  2. 概要

    欧州議会・理事会指令2014/95/EU(2014年12月5日発効)(NFRD)は、企業の非財務情報に関して、欧州議会・理事会指令2013/34/EUを補足するもので、指令2013/34/EUが規定する大企業に対して、企業の社会的責任(CSR)や環境保全、人権保護や汚職防止などの取り組みを含む、非財務情報の開示を義務付けている。該当する域内企業は、2017会計年度以降、これらの規定を適用しなくてはならない。
    企業活動が環境・社会・ガバナンス(ESG)に与える影響の開示を要求する企業持続可能性報告指令(CSRD)が発効した。既存の非財務報告指令(NFRD)よりもさらに多くの企業が報告主体となる。適用開始時期は会社の規模、上場の有無、EU法人か否かによって異なる。欧州持続可能性報告基準(ESRS)に準拠し、年次報告の一環としてマネジメントレポートの中で開示される。ESGの要因ごとに、持続可能性戦略、計画、リスクと対策、組織体制やプロセス、経営資源、進捗管理や報告といった幅広い内容の開示が要請される。情報の信頼性、比較可能性等を担保するため、外部監査人による保証を求めている。

日EU独占禁止協定

ジェトロ:日EU独占禁止協定 詳細PDFファイル(139KB)