輸出入手続

最終更新日:2024年03月15日

輸出入許可申請

加盟国の規定に従う。

必要書類等

単一文書(輸出入、トランジット)など。

  1. 単一文書(輸出入、トランジット)。
  2. TIRカルネ(トランジット)、ATAカルネ(暫定許可)、136F申告(外交免除)といった文書が使用される場合は、単一文書は使用されない。
  3. 加盟国間の商品の移動には、物品税が課される製品、武器、文化財など一部の商品を除き、いかなる書類も必要ない。ただし、INTRASTAT制度の枠内で、貿易統計のための申告を定期的に行う必要がある。次の法令を参照。

査証

加盟国の規定に従う。

その他

特になし。