為替管理制度

最終更新日:2024年02月15日

管轄官庁/中央銀行

フランス銀行(中央銀行)

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所在地:31, rue Croix des Petits Champs 75001 Paris
Tel:+33-1-42-92-42-92

為替相場管理

変動相場制。経済通貨同盟(EMU)に加盟。

貿易取引

決済通貨・決済手段については、特に規制なし。国内通貨はユーロ。

2003年3月7日付アレテ(省令)第1条が定めるサービスあるいは所得のいずれかの項目の、国外との年間取引額が3,000万ユーロ以上に達する企業は、フランス銀行(中央銀行)へ直接全取引を申告する(包括直接申告)。また、国外との年間取引額は3,000万ユーロ未満だが、月間取引額が100万ユーロを超える企業は、中央銀行へ一部の取引を直接申告する(一部直接申告)。
フランス国内の一般銀行は、直接申告の対象となる取引を除き、取引先企業による国外取引について中央銀行へ申告するが、EU域内における5万ユーロ未満の取引については申告を免除される。
こうした中央銀行への申告は、国際収支統計の資料となる。

なお、2003年3月7日付アレテ(省令)第1条が定めるサービスとは、輸送、保険、旅行、通信、建設、金融、ライセンス権、対企業サービス、個人・文化・レジャー関連サービスである。
また、所得とは、給与、投資収入、直接投資収入、株投資収入、その他の投資収入である。

国家統計情報評議会(Conseil national de l’information statistique外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

法令データベース(Légifrance外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

フランス銀行(Banque de France) “Réglementation de la balance des paiements et de la position extérieure外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

貿易外取引

特段の規制はなく、自国保険主義もない。

資本取引

原則として自由。

原則として資本取引は自由であるが、次のような場合は、それぞれ所定の機関に申告する必要がある。

  1. 1万2,500ユーロ(EU域内は5万ユーロ)以上の国際資本移転については、移転を取り扱う金融機関がフランス銀行(中央銀行)に申告する必要がある。
  2. 2003年3月7日付アレテ(省令)第1条が定めるサービスあるいは所得について、いずれか1項目(輸送・保険など)で年間3,000万ユーロ以上の国外との取引が発生する場合は、中央銀行に直接申告する必要がある。国外口座を通じ、月額100万ユーロを超える資金のフローがある場合も、中央銀行に直接申告しなければならない。

    なお、2003年3月7日付アレテ(省令)第1条が定めるサービスあるいは所得の具体的内容については、「貿易取引」の項を参照。

  3. 個人が1万ユーロ以上の金銭(現金、小切手)、証券、あるいはそれに相当するものを携帯して国境を越える場合は、税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに申告する必要がある。5万ユーロを超える場合、その出所を証明する書類が必要となる。
  4. 外国への直接投資は、統計申告の対象になる。1,500万ユーロを超える投資の統計申告は、中央銀行に対して行う。
    また、外国への直接投資の一部については、経済・財務・産業およびデジタル主権省の事前認可を得る必要がある。通貨金融法典第R.151-3条が定める部門(兵器関連、防衛、暗号、賭博、エネルギー、水、運輸、民間警備、刑事施設のセキュリティ、電子サービス、AI(人工知能)、ロボット工学、付加製造技術(AM)、半導体、バイオテクノロジー、再生可能エネルギー生産に関する技術、重要原材料の採掘・加工・リサイクルなど)に投資する場合で、さらに[1]外国企業がフランス企業および外国企業のフランス支店の経営権を掌握する場合、あるいは、[2]フランス企業の議決権の25%(上場企業の議決権は10%)超をEU域外企業が取得する場合である。
    これらは、2005年12月30日付デクレ(政令)第2005-1739号、および2014年5月14日付デクレ(政令)第2014-479号、2018年11月29日付デクレ(政令)第2018-1057、2019年12月31日付デクレ(政令)、フランスの上場企業に対する外国投資の経営権の閾値の暫定的引き下げに関する2020年7月22日付デクレ(政令)、2020年7月22日付デクレを修正する2020年12月28日付デクレ(政令)、2019年12月31日付アレテ(省令)、2020年4月27日付アレテ(省令)、2021年9月10日付アレテ(省令)、2021年12月22日付デクレ(政令)、2022年12月23日付デクレ(政令)、2023年12月28日付デクレ(政令)によって規定されている。
  5. フランスにおける外国直接投資の一部ないしすべてについて、自由に清算することができる。

経済・財務・産業およびデジタル主権省 "Investissements étrangers en France外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
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関連法

通貨金融法典(Code monétaire et financier)

その他

特になし。