外資に関する規制

最終更新日:2024年03月07日

規制業種・禁止業種

国益に直接関係する分野および国の専売事業等には、事前許可が必要。

外資に対する投資規制は原則としてないが、国家にとっての戦略的部門の企業については、政府の監督・介入権が認められている。主な対象業種は以下のとおり。
エネルギー、輸送、通信、メディア、情報処理・保存、航空宇宙、防衛、金融など。

このような戦略的部門におけるイタリア企業への外資の資本参加に際し、イタリア政府には供給の安全、情報保全などの特定の条件を付す権限、合弁、分割、譲渡など重大な企業活動の変更に関し、総会や経営の意思決定機関の決議を承認する権限、投資家が買収を通じ、国家安全保障を危険にさらす決議権を有する場合に拒否権を行使する権限が認められている。
こうした事業を行う企業に投資を行う場合、その決議から10日以内に閣僚評議会への通知が必要。
なお、事前届出により政府との事前協議を行うことが可能となり、届出から30日以内に、政府は届出人に対し、当該取引が政府の監督・介入権が認められる関連法の適用範囲に含まれるかどうかを回答する。

ジェトロ:調査レポート「イタリアにおける外資規制について(2021年5月)

出資比率

原則なし。

外国企業の土地所有の可否

可能。

資本金に関する規制

株式会社や有限会社など、会社の設立形態によって最低資本金額が異なる。また、累積損失が資本金の3分の1を超えた場合の規制が存在する。

  1. 最低資本金額
    1. 株式会社(S.p.A)、株式合資会社(S.a.p.A)を設立する場合、最低資本金は5万ユーロ以上。
    2. 有限会社(S.r.l)を設立する場合の最低資本金は1ユーロに引き下げれられた。資本金が1~9,999ユーロか、従来制度に基づく1万ユーロ以上かにより資本金の支払いなどついての取り扱いが異なる。
    3. 個人の事業を想定した簡易有限会社(S.r.l.s)を設立する場合は、資本金は最低1ユーロから認められ、最大で9,999.99ユーロ。
  2. 損失に関する規定
    民法には損失と資本金に関する規定があるが、出資者の国籍や居住・非居住に関する制限はない。
    累積損失が資本金の3分の1を超えた場合は、次の対応が必要となる。
    1. 取締役会または必要に応じて、監査役は、速やかに株主総会を開催し、必要な措置を講じなければならない。
    2. 翌事業年度内に、損失が3分の1以下に低減しなかった場合は、株主総会を招集し、損失補てんを行うか、損失に応じた減資を決議しなければならない。

その他規制

特になし。