外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年03月11日

外国人就業規制

オランダを含む欧州経済領域(EEA)諸国およびスイス(以下、欧州)以外の国籍を有する者がオランダで就労する場合には、労働許可および滞在許可の取得が必要。
2017年1月から、日本国籍者についても労働許可の取得が必要となった。

在留許可

就労を目的とする滞在許可には主に、[1]企業内転勤(ICT)、[2]知的労働者(highly-skilled migrant)、[3]普通労働者(regular paid work)の3種類があり、いずれも労働および滞在許可が組み合わされたシングル・パーミットとして発行される。

労働・滞在許可の申請手順

企業内転勤(ICT)、知的労働者、普通労働者のいずれの場合も、次の手続きに従う。

  1. 受入れ企業がオランダ入国管理局(IND)に申請する。
  2. IND、およびオランダ労働者保険事業団(UWV = Dutch Institute for employee Benefit Schemes)が、申請書を審査する。
  3. 申請者はオランダに入国後、速やかにINDに出頭し、滞在許可証の発行・取得の手続きを行う。

(注)BSN(市民サービス番号)は、申請者が居住自治体において住民登録手続きを行い取得する。

オランダ入国管理局(Immigration and Naturalisation Service, Ministry of Justice and Security:IND外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)のウェブサイトより、各種申請書をダウンロードできる。

なお、知的労働者は、写真撮影、指紋の採取、滞在許可の発行と住民登録手続き・BSN番号の発行をワンストップで行う「エクスパット・センター」を利用できる。ただし、同センターではIND事務所等より手数料が多くかかり、予約等も必要。サービス内容や利用料は場所によって異なるため、事前に確認が必要。「エクスパット・センター」は、地方自治体とINDとの連携によって、次の各都市に設置されている。

企業内転勤(Intra-Corporate Transferees:ICT)

EU指令 (Directive 2014/66/EU) に基づくEU加盟国以外からオランダへの企業内転勤(ICT)に関する規則に基づく滞在許可。

  1. ICTパーミットの対象者は、次のいずれにも該当している必要がある。
    1. EU/EEA諸国およびスイス以外の国籍保有者であること。
    2. マネージャー、スペシャリスト、研修員であること。
    3. オランダ国内にある同一企業グループへの転勤(一定の資本関係があること)であること。
    4. 申請時の主な住所がオランダ域外であること。
    5. EU域外企業との雇用契約があること。
    6. オランダの受入会社が経済的活動をしていること。
  2. ICTパーミットの有効期間は、マネージャー、スペシャリストは最長で3年、研修員は最長で1年。いずれも更新・延長は不可。
  3. ICTパーミットの申請手続き

    申請は、受入企業がオランダ移民局(IND)で行うが、受入企業がINDに登録されている「承認スポンサー」であるか否かで、申請フォーム、提出書類、発行プロセスが異なる。

    1. 受入企業が「承認スポンサー」であれば、派遣員の資格等に関する証明書の提出等が不要。就業条件等への適格性に疑義がある場合のみ、オランダ労働者保険事業団(UWV)で審査される。
    2. 申請から認可までに要する期間は約90日間。ただし、「承認スポンサー」の場合は約2週間。

    なお、INDからスポンサー企業として承認されるためには、当該企業がINDに申請する必要がある。登録料は4,560.00ユーロ。従業員50人未満の企業であれば2,279.00ユーロ。
    「承認スポンサー」として承認された企業は、知的労働者の労働・滞在許可の申請ができるほか、ICTパーミットや普通労働者滞在許可においても、手続き所要日数の短縮や提出書類の一部が免除される優遇措置が受けられる。

  4. その他

    ICTパーミット対象者の月額給与(グロス、8%の休暇手当を除く)は、30歳以上は5,331.00ユーロ、30歳未満は3,909.00ユーロ以上あることが求められる。
    ICTの対象者は、知的労働者としての労働・滞在許可の申請はできない。知的労働者として申請しても、ICTであるとINDが判断した場合は、企業内転勤(ICT)パーミットが発行される。ただし、日本国籍者については、ICTでの申請は、強制ではなく選択できる。

知的労働者(Highly-skilled migrants

  1. 知的労働者の対象者は、受入企業がINDに登録されている承認スポンサーであり、月額給与(グロス、8%の休暇手当を除く)が、30歳以上は5,331.00ユーロ以上、30歳未満は3,909.00ユーロ以上の場合。
  2. 知的労働者の労働・滞在許可の有効期間は、最長で5年(更新可能)。

普通労働者(Regular Paid Work

企業内転勤(ICT)および知的労働者以外の駐在員については、普通労働者として労働・滞在許可を申請する。滞在許可の期間は、通常は1年(特別なケースは3年)。
承認スポンサーであれば、提出書類の一部免除、許可の発行に要する期間が短縮される。

居住自治体役所の住民登録には、法定翻訳者が翻訳した日本国外務省アポスティーユ(公印確認)付き戸籍謄本、およびオランダ外務省のリーガリゼーション(認証)が求められる。

現地人の雇用義務

特に規定なし。

その他

特になし。