貿易管理制度

最終更新日:2024年01月29日

管轄官庁

開発・技術省、国有財産省、財務省、気候・環境省、農業市場庁、文化・国家遺産省。

開発・技術省(Ministry of Economic Development and Technology外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Ministerstwo Rozwoju i Technologii外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Tel:+48-22-250-01-23

国有財産省(Ministry of State Assets / Ministerstwo Aktywów Państwowych外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
Tel:+48-22-250-01-22

財務省(Ministry of Finance外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Ministerstwo Finansów外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Tel:+48-22-694-55-55

気候・環境省(Ministry of Climate and Environment外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Ministerstwo Klimatu i Środowiska外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:ul.Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Tel:+48-22-369-29-00

農業市場庁(Agricultural Market Agency / Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農産品。
所在地:ul.Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Tel:+48-22-376-76-76

文化・国家遺産省(Ministry of Culture and National Heritage / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

国家遺産、文化財の輸出。
所在地:ul.Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa
Tel:+48-22-421-01-00

輸入品目規制

EU規則に準拠。

EU 輸入品目規制」を参照。

輸入地域規制

EU規則に準拠。

EU 輸入地域規制」を参照。

輸入関連法

EU規則に準拠。ポーランド貿易管理法および個別法。

EU 輸入関連法」を参照。

ポーランド貿易管理法(官報2004年第97号第963外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)および個別法(ポーランド語)

輸入管理その他

1. 「生きている動物」の輸入、2. 「アスベスト」のEU域内への輸入に関する制限、3. 廃棄物の越境管理、4. 放射性物質の越境管理、5. 「麻薬」や「興奮剤」などの輸出入に関する許認可等、EU規則に準拠。

EU 輸入管理その他」を参照。

  1. 「生きている動物」の輸入

    EU以外の国からの「生きている動物」(有蹄類、鳥類、観賞用魚類、類人猿および原猿類(SimiaeおよびProsimiae)、ミツバチ(Apis mellifera)、マルハナバチ、ウサギ類、ミンク、キツネ、イヌ類、ネコ類、フェレット)の輸入については、欧州委員会が公表しているリスト国起源のものに限り、輸入が認められている。
    その際、起源国の公認獣医によって発行された健康証明書、EU内で国境検疫を受ける国またはその動物のEU内の最終仕向け国のいずれかの国の公用語による健康証明書の訳文を添付し、さらに、EU法が規定する動物の健康に関する要件をすべて満たす必要がある。

    前述以外の生きている動物を輸入する場合には、中央獣類検査局長官(Główny Lekarz Weterynarii)による許可が必要。

    食肉処理を目的として持ち込まれた牛、豚、羊およびヤギは、直ちに食肉処理場へ運ばれなければならず、ポーランド国内への持込から5労働日以内に解体される必要がある。
    同様に、食肉処理用に持ち込まれた鳥類は、72時間以内に解体されなければならない。

    繁殖用の家畜および豚については、持ち込み先の繁殖場を管轄する管区の認定獣医の許可があれば持ち込み可能。
    繁殖用の家畜や豚の持ち込みを第三国から受けた農場では、いかなる動物も、その持ち込みから30日以内は、他所への売却が禁止される(ただし、対象となる動物が検疫を受けている場合は、この限りではない)。

  2. 「アスベスト」のEU域内への輸入に関する制限
  3. 廃棄物の越境管理
  4. 放射性物質の越境管理
  5. 「麻薬」や「興奮剤」などの輸出入に関する許認可
  6. 革新的な新薬(innovative medicine)やEU域内全体での承認手続きは、欧州医薬品庁(EMA)への申請・認可が必要。
  7. ワシントン条約によって規制される、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的取引

    ポーランドは1989年12月、ワシントン条約を批准し、1990年3月より発効している。

  8. その他、欧州委員会が必要と判断した場合には、管轄官庁との協力の下、追加許認可の必要性を検討する。場合によっては、輸入制限が課せられる場合もある。

輸出品目規制

EU規則に準拠。

EU 輸出品目規制」を参照。

輸出地域規制

EU規則に準拠。

EU 輸出地域規制」を参照。

輸出関連法

EU規則に準拠。ポーランド貿易管理法および個別法。

EU 輸出関連法」を参照。

ポーランド貿易管理法(官報2004年第97号第963外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)および個別法(ポーランド語)

輸出管理その他

EU規則に準拠。国家遺産および文化財の輸出については、文化・国家遺産大臣の許可が必要。

EU 輸出管理その他」を参照。