輸出入手続

最終更新日:2023年11月15日

輸出入許可申請

特定の品目の貿易取引を行っているルーマニア企業は、ライセンスまたは承認の取得が必要。

手続きの緩和

輸出入手続き緩和に関する規範を承認したルーマニア税管理庁(Agenția Națională de Administrare Fiscală:ANAF)法令2016年1887号は2016年7月に発効した。同法令のポイントは次のとおり。

  1. 輸出入申告書が不完全であったため修正申告書を提出する際には、以前に提出した申告書と合致していない箇所について、補足説明の書類と修正申告書の記述が正しいことを証明する書類を提出する必要がある。追加提出は税関の承認対象となる。
  2. 追加情報や書類を提出するための期間は、税関によって定められる。
  3. 簡易申告書による手続きの場合、簡易申告書として商業文書または行政文書を提出することが可能である。

なお、簡易申告書手続きや即座通関手続きに関する認定基準が満たされているかどうかの検査は、認可事業者(Authorised Economic Operator:AEO)による認定措置によって実施される。

農作物以外の制限品目の輸出入ライセンスおよび承認申請先

制限品目は、塩化カリウム、文化財、軍事転用可能な製品および関連技術、廃棄物、放射性物質、武器、オゾン層破壊につながる物質などである。輸出入ライセンスおよび輸出入承認の申請先は経済省。

水産物、農作物における輸出入ライセンス申請先

肉類(羊、山羊、鳥、牛、豚)、穀類、牛乳、野菜・果物、コメ、蜂蜜、リンネル・麻、オリーブおよびオリーブオイル、蚕、砂糖、ブドウおよびブドウ製品、大麻種子、ニンニク、農業由来のエチルアルコールなどに関する輸出入を行うにはライセンスが必要。同ライセンス発行の際に、申請企業の財政状態を示した銀行からの証明書の提出と、担当機関である農業支払いおよび介入庁(APIA)への保証金の支払いが義務付けられている。

文化財におけるライセンス申請先

各県およびブカレスト市の文化局

軍事転用可能な製品、廃棄物、放射性物質、武器、オゾン層破壊につながる物質における担当機関

必要書類等

ライセンスによって必要書類は異なるため、詳細は担当機関に直接確認することが望ましい。

査証

不要。

その他

特になし。