輸出入手続

最終更新日:2023年08月30日

輸出入許可申請

特定品目の輸出入、特定の国・地域からの特定品目の輸出入に対して、輸出入許可(ライセンス)の取得が必要となる。

輸出入許可の申請・発行を担当する管轄省庁は、ビジネス・通商省(DBT)、環境・食糧・農村地域省(DEFRA)、内務省(HO)、保健省(DH)、芸術評議会(Arts Council)などで、対象品目に応じて異なる。

ジェトロ「英国 輸出入手続き 輸出入許可申請PDFファイル (434KB)

必要書類等

通関申告は原則としてオンライン上で行う。必要書類はインボイス、船荷証券(B/L)または航空貨物証書、輸出入ライセンス、原産地証明書、品質証明書など。

輸出入共に、

  1. 企業による税関申告手続きは、CDS(Customs Declaration Service)通関処理システムを通じたオンライン申請で行う。
  2. EU離脱に伴う「アイルランド/北アイルランド議定書」により、a. グレートブリテン島(イングランド、ウェールズ、スコットランド)の輸出入、北アイルランドのEU域外との輸出入、b. グレートブリテン島から北アイルランドへの貨物の移動、c. 北アイルランド・アイルランドからグレートブリテン島への貨物の移動、d. EUと北アイルランド間の貨物の移動、さらに北アイルランドを経由するグレートブリテン島の商品やEU産の商品などは、それぞれ取り扱いが異なるため、それに従った手続きを確認する必要がある。
    北アイルランドを経由する貿易の取り扱いについては「関税制度・関税体系」を参照。
  3. 輸出入形態(企業による輸出入、一時的な輸出入、個人利用のための輸出入、郵送、携行手荷物など)により手続きが異なる。

ジェトロ「英国のEU離脱と離脱後の欧州ビジネス環境の変化」ページ内のPDFファイル『北アイルランドにおける/を介在するEU・英国間の通関手続き、税務(関税・VAT)、基準認証(2021年2月)』参照。

以下は企業が輸出入を行う場合の手続きと必要書類に関する情報である。

輸入

  1. 外国からグレートブリテン島に輸入、EU域外国から北アイルランドに輸入通関する場合

    必要書類は、オンラインで作成した輸入申告書、インボイス等。品目によっては輸入ライセンス、原産地証明、衛生証明などを要する場合がある。
    別途、貨物が到着する前に輸送業者から搬入略式申告(Entry Summary Declaration:ENS)を英国税関に提出する義務がある。なお、輸入申告と搬入略式申告には事業者識別のためのEORI(Economic Operators Registration and Identification)番号が必要。
    申告内容を裏付ける書類の保存期間は4年間。
    申請の手順は以下のとおり。

    1. 輸入通関申告(Customs Declaration Service:CDS)
      輸入通関申告は、CDS通関処理システムを通じて、[1]品目分類コード(Commodity Code)、[2]通関手続きコード(Customs Procedure Code)を含む輸入製品の詳細を記した通関申告書を電子申告する。申告書が歳入関税庁(HMRC)に受理され、税関での書類審査、検査などの後、輸入許可が下りるが、関税や付加価値税(VAT)を含む輸入費用の支払い、または支払い保証がなければ通関できない。
      なお、一定の条件を満たす事業者は、税関貨物簡易手続き(Customs Freight Simplified Procedure:CFSP)を行い、後日、補足申告(Supplementary Declaration:SD)を提出することも可能。
    2. 税関貨物簡易手続き(Customs Freight Simplified Procedure:CFSP)
      税関貨物簡易手続き(CFSP)には、[1]簡易申告手続き(Simplified Frontier Declaration:SFD)、[2]申告者の記録による通関手続き(Entry in the Declarant’s records:EIDR)の2種類がある。両手続きにおいて歳入関税庁(HMRC)に申請書を提出し、認可を受ける必要があるほか、後日、補足申告(Supplementary Declaration:SD)を提出する必要がある。
      税関申告は商用ソフトウエアや通関補助システム提供者(Community System Providers:CSP)を介して行うことが可能だが、多くの貿易事業者は専門の通関業者を利用している。

    品目分類コードについては「英国 関税制度:品目分類」参照。

  2. グレートブリテン島から北アイルランドに商品を移動する場合

    グレートブリテン島から北アイルランドに貨物を運び入れる場合、搬入略式申告(Entry Summary Declaration:ENS)を事前に税関に提出することが必要(前述のとおりEU域外から北アイルランドに貨物を運び入れる場合もENSの提出は必要)。また、その貨物が北アイルランド内にとどまり、アイルランドやEU域内に輸送される「リスクがない」場合、その旨、宣言することが必要。
    こうした一連の申告について、英国政府はグレートブリテン島から北アイルランドへの貨物移動の円滑化を図る観点からENSや税関申告を代行するトレーダーサポートサービス(TSS)を無償で提供している。同サービスの利用は任意である。
    トレーダーサポートサービスの登録にはXI EORI番号かEORI番号が必要(後述)。
    なお、北アイルランドとの通関・貿易については、2023年3月に英国政府とEU間で「ウィンザー・フレームワーク」を採択したことから、漸次変更される見込みである。

    ジェトロ「英国のEU離脱と離脱後の欧州ビジネス環境の変化」ページ内のPDFファイル『英国のEU離脱協定と北アイルランド議定書、ウィンザーフレームワークの履行について(2023年8月8日)』参照。
    ジェトロの記事「英EU、北アイルランド問題解決に向けた新枠組みを正式採択」(2023年3月30日付)

輸出

  1. 英国から外国(北アイルランドからEUへの移動は含まない)へ輸出する場合

    必要書類は、オンラインによる輸出申告書、インボイス等。オンラインで輸出申告を行う。
    品目や仕向け先国によって、輸出ライセンスや原産地証明書、品質基準を証明する書類などが必要。英国内のEUと締結している自由貿易協定の税率を利用するためには原産地証明(サプライヤー宣誓書)の添付が必要。
    輸入と同様、税関申告サービス(CDS)を通じて、オンライン申告を行う。

    輸出申告方法としては、[1]完全な輸出申告(Full export declaration)、[2]簡易輸出申告(Simplified declarations for exports)があり、簡易輸出申告は、a.簡易申告手続き(Simplified Declaration Procedure:SDP)、b.申告者の記録による通関手続き(EIDR)の2種類がある。簡易輸出申告をした場合には、補足申告(SD)が必要となる。申告内容を裏付ける書類の保存期間は4年間。

  2. 北アイルランドからEUへの貨物の移動
    EU域内移動と同じ扱いとなるため、手続きは不要。

査証

不要。

その他

事業者登録識別(EORI)番号、認可事業者(AEO)制度、一時輸入・再輸出入、搬入略式申告(ENS)、搬出略式申告(EXS)

事業者登録識別(EORI)番号

物品を英国のグレートブリテン島(イングランド、スコットランド、ウェールズ)と北アイルランドの間、または、EUを含む外国・地域などとの間で移動させる場合、通関手続きには事業者登録識別(EORI)番号が必要となる。英国で取得するEORI番号は「GB」から始まるが、北アイルランドとEU・英国以外の国・地域との輸出入には「XI」から始まる番号も取得する必要がある。

認可事業者(AEO)制度

英国は物品のセキュリティ管理と法令遵守において一定の要件を満たす事業者を、認可事業者(Authorised Economic Operators:AEO)として認定し、通関手続きの簡素化などの優遇措置を与えている。

なお、過去に英国で認定されたAEO資格は、2021年1月1日以降はEUでは無効となったため、EUで再度取得する必要がある(EUの一加盟国でAEOとして認定された事業者は、その他の加盟国においてもAEOとみなされる)。
英国に支店や事業を持つEU企業は、新たに英国でAEO資格を取得する必要がある。英国では、歳入関税庁(HMRC)がAEOを認定する。AEOの申請に先立ち、前出のEORI番号の取得が必要となる。

一時輸入・再輸出入

次の一時輸入・再輸出入の際は、関税の減免措置を含む特例が認められている。

  1. 一時措置(Temporary Admission:TA):英国内での展示会やオークションへの出品、あるいは商品サンプル・職業用具としての使用を目的に、一時輸入を行う場合。
  2. 再輸出加工(Inward Processing:IP):加工処理のために、製品を一時的に輸入し、再輸出する場合。
  3. 再輸入加工(Outward Processing:OP):加工や修繕のために、製品を一時的に輸出し、再輸入する場合。

一時輸入や一時輸出、積み替えや、英国が輸出経由国となる場合など、英国の通関処理システム(CDS)を通さずに、通関手続きを行う際に、通関手続き要請(C21フォーム)の提出が求められる場合がある。
一時輸入・再輸出入の詳細は「英国 関税制度:その他」参照。

搬入略式申告(Entry Summary Declaration:ENS)について

英国はEU離脱後も、2011年からEUが域外国からの貨物に義務付けている搬入略式申告(Entry Summary Declaration:ENS)を継続して実施している。

ENSは、貨物が英国国境に到着するまでに船積24時間前に運輸会社から、オンラインで安全・セキュリティに関する情報を含む貨物情報を報告させるもの。輸送手段によって事前申告の期限は異なる。英国政府は2022年7月1日からEUからの貨物についてもENS申告を義務付ける予定だったが、2023年8月31日現在、EUからの貨物に対してENS申告義務は導入されていない。英国政府は国境管理に関して2023年4月、意見聴取を実施、その結果を踏まえ2023年8月29日に新たな国境管理に関するガイダンスを公表した。
それによれば2024年1月末から2024年10月末までに3段階に分けて以下を導入する。

  1. 2024年1月31日:EUからの中程度のリスクの動物性製品、植物、植物製品および動物由来でない高リスクの食品・飼料の輸入に対する衛生証明書を導入。
  2. 2024年4月30日:EUからの中程度のリスクの動物性製品、植物、植物製品、動物由来でない高リスクの食品・飼料について、書類検査とリスクに基づく同一性の確認、現物検査を導入。EUからの高リスク植物/植物製品の既存の検査は、仕向地から英国の国境管理施設(BCP)に移行。EU域外国からの低リスク動物製品、植物、植物製品に対する衛生証明書と定期検査を廃止。さらに中リスク動物製品に対する同一性の確認、現物検査の頻度を削減。
  3. 2024年10月31日:EUからの輸入に対する安全性・セキュリティ申告を導入。並行して、輸入時の提出データの削減、単一貿易窓口を導入。

ジェトロの記事「英政府、新たな国境管理案を公表、意見聴取開始」(2023年4月7日付)

このほか、2022年1月1日から物品車両輸送システム(Goods Vehicle Movement Service:GVMS)が導入され、同サービスを導入している港を経由してグレートブリテン島と北アイルランドに搬出入する貨物がある場合に登録することが求められている。

搬出略式申告(Exit Summary Declaration:EXS)について

グレートブリテン島から貨物を移動する際、事前にオンラインで搬出略式申告書の提出が必要。しかし、完全な輸出申告(Full Export Declaration)は搬出略式申告書と同じ内容が記載されていることから、実際には免除されるケースが多い。