外資に関する規制

最終更新日:2024年01月11日

規制業種・禁止業種

原則として、すべての業種・分野が外資に開放されているが、一部の業種では外資の参入が認められていない。
外資比率の制限がある業種では、許認可が必要な場合がある。

鉄道輸送インフラ部門は、トルコ国有鉄道協会のみが事業を運営できる(Law No. 6461)。漁業への外資参入は認められていない(Law No. 1380, Article 21)。

放送メディア分野における外資比率は、最大で50%。また外国投資家は、放送メディア分野では2社以上の株式を追加保有することはできない(2011年3月3日付官報27863号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、トルコ語)。

民間航空、国内海運、港湾業務では、外資は最大で49%に制限されているほか、空港管理部門については民間資本投入への制限はないが、トルコ軍からの認可交付を受ける必要がある。

外国人向け以外の私立教育施設(大学を除く)への外国参入は認められていない(Private Educational Institutions Law 5580 2016年12月改正)。

直接的な石油事業への投資を行う外国企業には、石油法第12条に基づく条件が適用される。

ヨットハーバー管理部門の事業については、観光事業の奨励に関する法律が2007年に改正されたことにより、運輸インフラ省の承認と文化観光省の文書があれば、外国人にも100%開放された(2009年7月24日付官報27298号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて再改正、トルコ語)。

出資比率

外資による出資比率や出資額などに関する規制はない。

外国企業の土地所有の可否

2012年5月18日付官報28296号(Law No. 6302)により、外国人・外国企業による土地・不動産購入に制限を課す法律が改正された。改正法においては、外国人・企業が購入できる土地・不動産は30ヘクタール以下と定められたが、閣議決定されれば、最大で60ヘクタールまでの拡大は認められる。また、トルコ各郡(イルチェ)において、総面積に占める外国人の土地保有の比率は、10%以下でなければならない。

外務省:外国人の不動産所有 "TAPU KANUNU外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)を参照。

資本金に関する規制

特になし。

その他規制

建設業分野に関しては、内国入札者には15%を上限とする価格優位性の付与が許容されるほか、一定の場合には内国入札者にのみ受注権限が付与される(Public Procurement Law Article 63)。