外資に関する奨励

最終更新日:2023年10月24日

奨励業種

特になし。

各種優遇措置

連邦および各州には地元経済活性化や研究開発促進などに向けた企業への奨励策はあるが、外資だけを特に優遇する措置はない。連邦および州政府が、施設設置に合意した企業に、個別に優遇策を提供することはあり得るが、それも外資だけを対象とするものではない。

科学研究実験開発(SR&ED)に関する優遇税制措置

カナダ国内で実施したR&Dに関する経費を税額控除する制度として、科学研究実験開発(Scientific Research and Experimental Development:SR&ED)優遇税制プログラムがある。連邦政府によるこの種の優遇措置としては、最大かつ唯一のものである。対象となる費用は、人件費、材料費、設備・機器費、一部の諸経費、契約費で、税額控除額は、[1]カナダ人支配の非上場企業(Canadian-controlled private corporation:CCPC)では300万カナダ・ドルを上限とする当該費用の35%、300万カナダ・ドルを超える分については当該費用の15%、[2]それ以外の企業では当該費用の15%相当である。

歳入庁:

大西洋岸諸地域投資税額控除(Atlantic Investment Tax Credit

カナダの大西洋岸諸地域、すなわちニューファンドランド・ラブラドール州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、プリンス・エドワード・アイランド州、ケベック州ガスペ地方および隣接する沿岸地域に投じられる資本に対しては、一定条件を満たす場合、10%の投資税額控除が認められる「大西洋岸諸地域投資税額控除(Atlantic Investment Tax Credit)」がある。本控除の対象となるのは、製造加工業、農業、林業、漁業などに使用するために取得された新しい建物や機械設備。

採鉱業および石油天然ガス業も、かつては控除の対象であったが、段階的に廃止され、2016年以降は控除なしとなった(2013年以前に獲得した資産に関しては10%、2014年、2015年中に獲得した資産については5%)。

歳入庁:大西洋岸諸地域投資税額控除 "Atlantic investment tax credit外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

映画産業に関する優遇措置

  1. CPTCプログラム

    カナダ・オーディオビジュアル認証局(Canadian Audio-Visual Certification Office:CAVCO)がカナダのコンテンツと認める映画制作を対象として、映画製作に係る人件費(給与額)の25%が税額控除される制度。

    (参考)カナダ遺産省:カナダ映画・ビデオ制作税額控除 "Canadian Film or Video Production Tax Credit:CPTC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  2. PSTCプログラム

    カナダ国内の映画・ビデオ産業の振興・投資と雇用を促進する優遇措置であり、[1]カナダ企業または在カナダ外資系企業で、[2]カナダに恒久的施設(Permanent Establishment)を有して、主に映画・ビデオ制作およびプロダクション・サービスに従事し、制作物の著作権を有する企業を対象とする。一定条件を満たす場合、カナダ居住者に支払われた給与の16%が税額控除される。控除額に上限はない。

    (参考)カナダ遺産省:映画・ビデオ制作サービス税額控除 "Film or Video Production Services Tax Credit:PSTC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

CPTCおよびPSTCの両プログラムとも、CAVCOおよび歳入庁が管轄する。
映画・ビデオ産業に対する両プログラム同様の優遇措置は、オンタリオ州、ブリティッシュ・コロンビア州、ケベック州、マニトバ州、ノバスコシア州でも、独自に設置されている。

歳入庁:

その他

また、税制上の各種優遇措置については、ジェトロ調査レポート「カナダ税制の概要(2022年2月)」も参照。

その他

特になし。

(データ確認日:2023年10月24日)