貿易管理制度

最終更新日:2023年11月15日

管轄官庁

グローバル連携省、貿易管理局、国境サービス庁、環境・気候変動省

貿易一般

グローバル連携省(Global Affairs Canada外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出入管理関係

貿易管理局(Trade Controls Bureau
国境サービス庁(Canada Border Services Agency:CBSA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

CBSAは公安・非常時対応準備省の直轄機関で、国境を越える人や物の管理を主務としている。同庁所管の関連制度は以下のとおり。

  1. 商用輸入報告要件 "Commercial importing reporting requirements外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    2004年に導入された "Advance Commercial Information Program(ACI)"は、到着貨物の電子データを各港湾到着前にあらかじめCBSAに提供することを義務付ける制度で、航空輸送業、貨物運送業、トラック運送業、海上輸送業、鉄道輸送業、倉庫業の6分野にそれぞれ到着貨物の電子データ(eManifest)の提出を求めている。航空輸送では到着4時間前、海上輸送では到着24~96時間前までの情報提供が必要となっている。

  2. 認定事業者相互承認 "Partners in Protection外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    2012年より日加間AEO(認定事業者)相互承認が行われており(Partners in Protection:PIP)、日本のAEO輸出者は、カナダの税関手続きで相互承認のメリットを受けることができる。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES、ワシントン条約)にかかわる管理当局

環境・気候変動省(Environment and Climate Change Canada外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

なお、ワシントン条約という名称はほとんどの場合使用されず、条約の正式英文名である "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" の頭文字をとったCITES(サイテス)が使用される。

輸入品目規制

輸入が規制される品目は、関税定率法136条、輸入管理リスト、カナダ食品安全規則や食品医薬品規則、CITES(ワシントン条約)などによって規制されている。

  1. 輸入禁止品目

    関税定率法136条で規定された品目(関税項目No. 9897.00.00、9898.00.00、9899.00.00に該当する品目)で、偽造硬貨、自動小銃・弾薬など、わいせつ印刷物、一定の中古車・航空機、囚人の労働により製造されたもの、一定の鳥類・マングース科の動物(特定の使用目的を除く)などが該当する。
    なお、2020年7月1日発効のカナダ・米国・メキシコ協定(CUSMA)第23章労働条項では、「全体または一部が強制労働(児童労働を含む)によって生産された商品」の輸入が禁止されたことから、関税項目No. 9897.00.00の対象に強制労働によって生産された商品が加えられた。

    法務省:関税定率法136条 “Customs Tariff - PART 5, Section 136外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    国境サービス庁:関税項目No. 9897.00.00、9898.00.00、9899.00.00の詳細
    Chapter 98 - T2023 Special classification provisions – non-commercial外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    さらに、2024年1月1日施行の「サプライチェーンにおける強制労働および児童労働の防止に関する法律」第4章 関税定率法では、関税項目No. 9897.00.00の対象に新たに児童労働によって生産された商品が加えられる。

    法務省:サプライチェーンにおける強制労働および児童労働の防止に関する法律第4章 “Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    カナダ議会:サプライチェーンにおける強制労働および児童労働の防止に関する法律を制定し、関税定率を改正する法律 “An Act to enact the Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act and to amend the Customs Tariff外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 輸入許可品目

    輸出入許可法による「輸入管理リスト」に含まれ、輸入許可書の取得が必要な品目で、銃火器、鉄鋼、大麦・小麦およびその製品類、一定の農産物(酪農、養鶏製品など)が該当する。なお、繊維製品・衣類について、カナダ・米国・メキシコ協定(CUSMA)、カナダ・チリFTA、カナダ・コスタリカFTA、カナダ・ホンジュラスFTAのTPL(特恵関税レベル)を享受する場合、FTA域外国原産の糸を用いた製品には上限枠が設けられているので、許可が必要。

    国境サービス庁:輸出入許可法の概要 ”Administration of the Export and Import Permits Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    法務省:

    グローバル連携省:制限品目について品目ごとの概要 “Controlled Products外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  3. その他の品目

    CITES(ワシントン条約)やカナダの国内法・規制基準を満たさない品目は、輸入が許可されない。例えば食品・医薬品、農業産品、アルコール飲料、爆薬、攻撃目的の武器などがこれに該当する。

    国境サービス庁:輸入制限に該当する各品目を所管する政府機関 “Other Government Departments and Agencies: Reference List for Importers外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    1. 食品や動植物取引などに関する規制

      国境サービス庁:食品および動植物検査 “Food, plants and animal inspections外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

      環境・気候変動省:CITES(ワシントン条約) “Trade in protected species:international convention外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

      食品検査庁:報告すべき疾病:陸上動物 “Reportable diseases:Terrestrial animals外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

      法務省:カナダ食品安全規則 “Safe Food for Canadians Regulations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    2. 食品・医薬品規制

      法務省:食品医薬品規則 ”Food and Drug Regulations, A.01.040, A01.041, A.01.042, A01.043, A.01.044外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    3. アルコール飲料規制

      法務省:アルコール飲料輸入法 “Importation of Intoxicating Liquors Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    4. ベビー用品など消費者製品の規制

      保健省:

参考:
カナダ政府:カナダへの輸入について “Importing into Canada外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入地域規制

輸出入規制は、対象国の経済または特定経済分野を阻害することを目的としている。一般的には、石油や石油製品、特定の電気通信製品など、特定の商品の売買等が禁止となる。

現在カナダで輸入禁止措置が実施されている国

  • ベラルーシ
  • イラン
  • リビア
  • 北朝鮮
  • ロシア
  • ソマリア
  • シリア
  • ウクライナ(ロシアによるウクライナ侵攻に関連する一部の地域・個人・団体が対象)

グローバル連携省:制裁の種類‐輸出入制限 “Types of sanctions - Export and import restrictions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入関連法

「輸入品目規制」の項で述べたもの以外の輸入関連法は、関税率法、特別輸入措置法、危険製品法、消費者包装ラベル法、ラベリング、広告関連規制など。

法務省:

  • 関税率法 "Customs Tariff外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    原産国を問わず、輸入禁止品目が規定されている。
  • 特別輸入措置法 "Special Import Measures Act:SIMA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    本法および関税定率法、輸出入許可法に基づき、アンチ・ダンピング税や相殺関税の賦課をはじめとする緊急輸入制限措置が認められている。輸出国でのダンピングまたは補助金の有無については、国境サービス庁が調査・決定し、カナダ国内での実質的損害の有無に関する調査・決定については、カナダ国際貿易裁定委員会に委ねられる。国境サービス庁の調査によって輸出国でのダンピングまたは補助金の存在が認められた場合、その時点で当該輸入品には暫定関税が課せられる。そのうち、カナダの商品や生産者に重大な損害をもたらしていると最終認定された商品については、国際貿易裁定委員会が取りまとめる公聴会によって、少なくとも5年間、関税が賦課される。

  • 危険製品法 "Hazardous Products Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    家庭用品、火炎製品、毒物など危険物の基準規制。
  • 消費者包装ラベル法 "Consumer Packaging and Labelling Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    貿易対象となる全ての製品について、ラベル、包装に関する規制。

食品検査庁:ラベリング、広告関連の規制 “Food labelling for industry外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

保健省:食品のラベリングに関する規制 ”Food Labelling外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

法務省:その他関連する法律
Textile Labelling Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Marking of Imported Goods Regulations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Precious Metals Marking Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Food and Drugs Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Human Pathogens Importation Regulations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Health of Animals Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Feeds Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Fertilizers Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます, Regulations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Pest Control Products Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Seeds Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Plant Protection Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます, Regulations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Plant Breeder’s Rights Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Canadian Environmental Protection Act, 1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Ozone-Depleting Substances Regulations, 1998外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますunder the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:CITES)
Motor Vehicle Safety Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます, Regulations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

なお、これらの各法規については、法務省のウェブサイト "Justice Laws Website外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます" の検索を利用して閲覧できる。

輸入管理その他

「輸入品目規制」の「2. 輸入許可品目」の欄を参照。

輸出品目規制

輸出入許可法による「輸出管理リスト」に含まれる品目については、輸出許可書の取得が必要。

輸出管理品目とは、輸出入許可法による「輸出管理リスト」に含まれる品目であり、輸出するためには輸出許可書の取得が必要となる。輸出管理品目は、次の8つのグループに大別される。

  1. グループ1:軍事転用可能な関連汎用品・技術(通常兵器および関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメントに基づくもの)
  2. グループ2:弾薬(同ワッセナー・アレンジメントに基づくもの、ほか)
  3. グループ3:核不拡散(核兵器不拡散条約に基づくもの、ほか)
  4. グループ4:原子力関連の軍事転用可能な汎用品と技術(核兵器不拡散条約に基づくもの、ほか)
  5. グループ5:その他の品目と技術
  6. グループ6:ミサイル技術管理レジーム(MTCR)に基づくもの
  7. グループ7:化学・生物兵器の不拡散(オーストラリア・グループの規制に基づくもの、ほか)
  8. グループ8は廃止
  9. グループ9:武器貿易条約に基づくもの

法務省:輸出管理リスト "Export Control List外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

グローバル連携省:輸出管理・仲介管理ハンドブック “Export and brokering controls handbook外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出地域規制

地域管理リストに記載されている国への商品または技術の輸出または移転は管理されており、輸出入許可法の権限の下で外務大臣によって発行された輸出許可が必要。

現在カナダで輸出禁止措置が実施されている国

  • ベラルーシ
  • イラン
  • リビア
  • 北朝鮮
  • ロシア
  • ソマリア
  • シリア
  • ウクライナ(ロシアによるウクライナ侵攻に関連する一部の地域・個人・団体が対象)

グローバル連携省:制裁の種類‐輸出入制限 “Types of sanctions - Export and import restrictions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出関連法

「輸出品目規制」および「輸入関連法」の項目を参照。

輸出管理その他

文化的財産を輸出する場合には、文化財輸出入法に基づき、輸出ライセンスを得なければならない。

法務省:文化財輸出入法 "Cultural Property Export and Import Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

その他の輸出管理品目については、「輸出品目規制」の欄を参照。

(データ確認日:2023年11月15日)