外資に関する奨励

最終更新日:2023年12月28日

奨励業種

外資に対する奨励業種なし。ただし、米国からの輸出に貢献するような業種には、輸出入銀行の融資などの特典が(米国企業と同等に)与えられる。

事業投資に関連した種々の優遇措置・奨励策が存在するが、これらは特に外資に関する優遇措置・奨励策ではなく、むしろ米国企業に対するものである。

これらの優遇措置・奨励策を受けるためには、外国人(法人または個人)として米国で事業を行うのではなく、米国内に子会社などを設立して事業を行うことが必要条件である。

  1. 政府による財政優遇措置
    1. 輸出入銀行を通じた、輸出のための資金調達援助。米国内の輸出業者(外国企業であっても、その製品が完全に米国内で生産されるのであれば適用可)は、保証、ダイレクトローン、割引貸付、商業上あるいは国際政治上のリスク保証等さまざまな様態での財政支援を受けられる。

      米国輸出入銀行(Export-Import Bank of the United States:EXIM外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    2. 中小企業庁(SBA)を通じた、中小企業に対する財政・経営面での援助。中小企業とは、各産業分野で支配的な地位になく、かつ独立に所有、運営される事業体を指す。主な市中の金融機関から適切な条件での借入れを受けられない中小企業が対象。SBA許可貸付は、その大部分が民間の金融機関によるもので、SBAが保証する。

      中小企業庁(US Small Business Administration: SBA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 連邦税法上の税制優遇措置
    1. 減価償却方法
      内国歳入法により、米国内の事業用資産について、加速(割増)コスト回収制度の下で、短期間での減価償却が認められている。
    2. 受取配当控除

      支配関係にある法人間の資金の流れを円滑にし、法人の所得に対する潜在的な二重課税を軽減する目的で、米国法人(米国子会社)は内国法人(親会社)から受けた配当を総所得から控除することが認められている。

      日本財務省:日米租税条約外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2019年8月30日に改正)

  3. 州・地方レベルでの優遇措置
    1. 産業施設誘致
      商工会議所等の各地方機関による、専門的、実際的かつ個別的な産業誘致サービスの提供。立地調査のほか、規制や雇用状況などの情報提供が受けられる。
    2. プラント設置に対する誘致
      地方の金融・貸付機関と連携した、あるいは州独自の財源に基づく融資。
    3. 独自の税制優遇措置

各種優遇措置

地域別優遇措置、保税区あるいは特別奨励区内の優遇措置あり。

地域別優遇措置

連邦レベルで、外資に対する奨励策はない。ただし、ほとんどの州でRenaissance ZoneRedevelopment ZoneSpecial Economic Zoneといった名称で特別経済開発地域を指定し、過疎地やスラム化した地域、環境問題等で再開発しようとしている地域などへの企業招致のための特別優遇策(例えば、土地のリース代を何年間か無料とするなど)を講じている。これらは外資、内資問わず適用される。

米国のほとんどの州では、外国からの投資を奨励するために何らかの優遇措置を用意し、主として先進国の企業に働きかけている。一般に、各州政府は経済開発に関連する公的機関を置いており、地域経済の発展を目指す政策の一環として、企業や事業を州内に誘致することを専門に扱う部署を設けている。

ニューヨーク州の例

ニューヨーク州経済開発局(Empire State Development外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)では、ニューヨーク州への企業誘致や投資を奨励するために、事業の規模や範囲に応じて、次のような支援策を実施している。

  1. 成長支援(GROWTH SUPPORT外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    1. リンクド・デポジット・プログラム(Linked Deposit Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      ニューヨーク州内企業が競争力の向上、市場の拡大、新製品の開発、新技術の導入、機材の近代化などに投資するにあたり、金融機関から低い金利での融資を受けることができる制度。
    2. その他
      優秀な研究者の確保を目的として医療研究機関向けの研究室の設置・改築、機材の購入などへの資金提供、ニューヨーク市など特定の経済的困窮地域の経済活性化につながる事業への資金提供など各種支援がある。
  2. 税制優遇支援(TAX-BASED INCENTIVES外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    1. エクセルシオール・ジョブス・プログラム(Excelsior Jobs Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      科学リサーチ・開発、ソフトウエア開発、農業、製造業、金融、バックオフィス、ディストリビューター等のうち、一定の新規雇用を創出した、あるいは一定額を投資した企業に対する州税の税額控除措置がある。州内からの社員の移転ではなく、新規の雇用を創出した企業に適用される。
    2. スタートアップ・ニューヨーク・プログラム(START-UP NY Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      新規あるいは州内に増設する予定であり、州立大学と提携し、かつ新たに雇用を創出する企業に対して、10年間の免税措置を供与する。外国企業でも、同様の資格があれば対象。
    3. 雇用維持プログラム(Jobs Retention Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      自然災害などの緊急事態により、州外への移転を余儀なくされる企業を州内にとどめるための税制インセンティブ。州内に維持した雇用者数ごとの賃金にかかる税金から6.85%が控除される。
    4. 従業員研修インセンティブ・プログラム(Employee Training Incentive Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      承認された現在もしくは新規の従業員、あるいは学生インターンシップ向けの先端技術分野での研修プログラムにかかる費用に与えられる税額控除。
    5. その他
      ライフサイエンス、映画製作、音楽、劇場などへの税制インセンティブがある。
  3. 外国企業に対する投資支援策

    Empire State Developmentの国際部(International Investment外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)は、ニューヨーク州への誘致や投資を促すために、外国企業に対してさまざまな支援を行っている。

    出所:ニューヨーク州経済開発局

カリフォルニア州の例
  1. 財政支援
    1. カリフォルニア・キャピタル・アクセス・プログラム(California Capital Access Program:CalCAP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      民間金融機関の融資の基準を満たさない中小企業が融資を受けられるように、「California Pollution Control Financing Authority」が債務保証する。上限額は250万ドルで、保証割合は最大で融資額の100%。
    2. 産業開発収入債券プログラム(Industrial Development Revenue Bond Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      同州が産業開発債券(IDB)を発行し、それを土地や建物、設備を取得するために資金が必要な製造業や加工業に転貸することで融資を行う。製造業や加工業は、低金利で融資を受けられる。
      Industrial Development Bond Financing
      出所:California Infrastructure and Economic Development Bank:IBank
    3. 再生利用市場開発地区リボルビングローン・プログラム(Recycling Market Development Zones(RMDZ) Revolving Loan Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      再生利用市場開発地区(RMDZ)として指定されている地域に所在する製造業が、原材料の再生利用や、再生利用商品の製造、廃棄物の削減に貢献する事業を興す場合に必要な資金を融資する。融資は、費用の75%または最高200万ドル。
    4. カリフォルニア中小企業災害支援融資保証プログラム(California Small Business Disaster Relief Loan Guarantee Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

      従業員750人以下の中小企業のうち、宣言された災害(新型コロナウイルス感染症を含む)の影響を受けた企業は、民間金融機関から資金を借り入れる際、同州の「Small Business Finance Center of California’s Infrastructure and Economic Development Bank (IBank)」から債務保証を受けることができる。保証額は借入れ総額の95%まで、融資期間は、原則最長7年間。調達した資金が、カリフォルニア州内で投資されることが条件。

  2. 税優遇支援
    カリフォルニア州経済開発局(California Office of the Small Business Advocate) "Financial Incentives外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    1. 研究開発費の税額控除
      科学分野の基礎研究や応用研究など指定された分野に関する研究開発費について、州の定める基準を満たす研究を行った際に発生した費用の15%、基礎研究を行った際に発生した費用の24%を税額控除として認める。すべての研究開発をカリフォルニア州内で行うことが条件。
      カリフォルニア州政府 "California Research外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    2. 外国貿易地域(Foreign Trade Zone外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      外国貿易地域に指定された地域では、輸入関税が免除される。外国貿易地域から輸出される商品または外国貿易地域へ輸入する商品には関税がかからず、同地域内で商品の保存や検品、組立、包装や梱包、ラベル貼付を行うことが可能。

      The Port of Los Angeles "FOREIGN-TRADE ZONE 202PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1804KB)"

プロジェクト別優遇措置

多くの州で、それぞれの歴史的な特徴、保有資源等を考慮して、産業別に企業誘致の「優先順位」を設けており、さらに特殊なプロジェクトを推進するための特別優遇措置を策定している例も多い。

保税区あるいは特別奨励区内の優遇措置

通関手続きや関税用保証金(ボンド)の供出が免除・延期される外国貿易地域が存在する。また、米国で製造された製品が米国へ再輸入される際は、付加価値関税条項の適用により、米国付加価値分にかかる関税の免除を受けることができる。

  1. 外国貿易地域
    1934年外国貿易地域法に基づき外国貿易地域(Foreign Trade Zone:FTZ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が設けられている。FTZに搬入された商品、貨物は無期限の蔵置が認められ、通関手続や関税用保証金(ボンド)の供出を免除・延期される。FTZ内で組立て、加工、再包装された商品を第三国に再輸出する場合には、輸入時の関税は賦課されない。
  2. 付加価値関税条項

    材料の一部またはすべてが米国で製造され、海外で補修・加工または組み立てられた後、米国に再輸入される場合には、外国での付加価値部分に対してのみ課税される。

    CBP "HTS Subheading 9801外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

その他

特になし。