輸出入手続

最終更新日:2023年12月27日

輸出入許可申請

一般的に、輸出入許可は不要。ただし、特定の品目に関し、商務省、国務省、財務省、原子力規制委員会、エネルギー省、食品・医薬品局などからの許可が必要な場合がある。

  1. 輸入

    米同時多発テロ事件後の法規制整備によって国土安全保障省(DHS)が設立され、その傘下に税関・国境警備局(CBP)が設置されて以来、輸入関連規制は、主にCBPの管轄となっている。
    一般的に、輸入許可は不要。ただし、特定の品目によっては、管轄省庁が規定する諸規制に準拠する必要がある。

    詳細は、「貿易管理制度」内の輸入品目規制、ならびに輸入地域規制を参照。

  2. 輸出
    1. 輸出規制については、商務省の産業安全保障局(BIS)が主要管轄局となっている。
    2. 規制品目リスト(Commerce Control List:CCL)記載の商品・ソフトウエア・技術の輸出については、BISの許可が必要。

    詳細は、「貿易管理制度」内の輸出品目規制、ならびに輸出地域規制を参照。

必要書類等

輸入:エントリーマニフェスト、商業インボイス、パッキング・リスト、検査証明、原産地証明など。
輸出:輸出申告書、インボイス、輸出許可証など。

輸入手続き

品目ごとに規制があり管轄省庁も異なるため、包括的なものはないが、概要は次を参照。

税関・国境警備局(CBP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

通関書類

  1. エントリーマニフェスト(CBP Form 7533)あるいは貨物引き取り申告(CBP Form 3461)、またはポートディレクターが要求する商品の引き取りに必要なその他の書類
  2. 通関権の証明
  3. 商業インボイスなど
  4. パッキング・リスト
  5. その他、輸入が認められるか否かを判断するために必要な関連資料・情報(輸入許可証、原産地証明、検査証明書等)

CBP "Importing into the United StatesPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(466KB)"(12ページを参照)

輸出手続き

輸出手続きについて:商務省国際貿易局 "Learn How to Export外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  1. 通関書類
    1. 輸出申告書(Electronic Export Information:EEI):Shipper's Export Declaration(SED)と呼ばれる書類の電子版
    2. インボイス
    3. 輸出許可証(必要な場合)など
  2. 輸出手続きのオンライン申請(Automated Export System:AES)
    1. AES(電子申請システム)を活用すれば、EEI(SED)をはじめ、米国から輸出する船荷書類を米国税関に直接申請できる。AESは、米国政府の輸出関連省庁が正確な情報を迅速に効率よく収集するために開発されたシステムで、利用側も手続きを簡素化できる。

      税関・国境警備局(CBP)
      "Automated Export System Technical Information外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
      "Automated Export System Frequently Asked Questions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    2. AES開設の申し込み手順
      1. ステップ1
        利用の意思を示すレター「Letter of Intent(LOI)」を税関・国境警備局(CBP)に提出(オンラインでも提出可能)。CBPにてLOIが受理されると、CBPと商務省センサス局(Census Bureau:CB)の担当者より提出者に連絡があり、システム構築と利用についてのサポートを行う。
      2. ステップ2
        AESを利用する環境を構築するため、次の4種類からインターフェイス・メソッドを選択する。
        • 独自のAESプログラムを構築する
        • AES認定のソフトウエアを購入してインストールする
        • 有料のAESサービスを使う
        • AESDirectというシステムを利用する。AESDirectの利用者になるためには、別の登録手続きが必要
      3. ステップ3
        システムの動作確認および認定。利用希望者のシステムが、AESとのデータ転送および受信に対応するかどうかの試験を実施。CBPとCBの担当者が、利用希望者の試験を手伝いながら、認定是非を決定する。

      AESの開設について:CBP "Easy Steps for AES Participation外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  3. AESを利用した書類の届出

    CBPのウェブサイトでビデオ解説されているほか、CBがE-mailでの問い合わせを受け付けている。

    CBP "Automated Export System Technical Information外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    商務省センサス局(CB):askaes@census.gov

    輸出入書類について:DHS "Find Import/Export Forms外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

査証

WTO非加盟国については、数量割当制度(クオータ制度)が適用され、正式輸入通関申告が必要。

米国では、WTO加盟国との数量割当制度(クオータ制度)が2005年1月のWTO繊維衣類協定の規定により廃止され、輸出証明(テキスタイル・ビザ)も不要となった。中国からの輸出も、2009年1月1日以降、中国本土で製造され、米国向けに輸出されるすべての繊維製品が、クオータ制度の対象から除外され、また、電子ビザ(ELVIS)申請要件の対象外となった。
ただし、WTO非加盟国については、引続きクオータ制度が適用される。
なお、同制度の撤廃に伴い、2009年6月10日から、米国向けに繊維・アパレル製品を出荷する際に貨物価額が250ドルを超える場合にのみ、正式輸入通関申告が要求される。

詳細はジェトロ「衣料品の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出」を参照。

(参考)CBP "Quota FAQ:Electronic Visa Information System (ELVIS) and Electronic Certification System (eCERT)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

その他

港湾維持料(HMF)、商業貨物税関使用料(MPF)、米港湾における身分証明制度

港湾維持料(Harbor Maintenance Fee:HMF)

「1986年水資源開発法」でHMFが規定され、1987年から発効している。
HMFは、米港湾を利用する輸入業者が、港湾の利用度合いに応じて港湾メンテナンス費用を負担するもの。同費用は、輸入するために米港湾をどの程度利用しているかや、船荷を国内港湾間でどの程度移動させているかなどに応じて算出される。米税関が、米陸軍工兵司令部(Army Corps of Engineers:ACE)の代わりにHMFを徴収し、港湾メンテナンス信用基金に納付している。

HMFは、従来輸出者にも課せられていたが、現在では輸入者や国内輸送者などが対象となっている。
詳細は、次のウェブサイトを参照。

CBP "What is The Harbor Maintenance Fee (HMF)?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

商業貨物税関使用料(Merchandise Processing Fee:MPF)

税関の使用料。2.の免除貨物を除き、関税無税品を含むすべての貨物を対象として徴収される。

  1. 現行手数料率
    1. 2,500ドル以上または繊維製品などの制限品目以外の輸入申告額(FOB価格)の0.3464%(最低31.67ドル~最高614.35ドル)。
    2. 略式輸入(制限品目以外の2,500ドル未満の小口貨物)の場合は2.53~11.40ドル。

    連邦官報 "COBRA Fees to be Adjusted for Inflation in Fiscal Year 2024外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  2. 手数料免除貨物
    1. 米国関税率表第98類の減免税品目(一部例外あり)
    2. 米国属領(グアム、米領サモア、ヴァージン諸島、プエルトリコ)産品
    3. 後発開発途上国産品
    4. カリブ海諸国経済復興(CBI)対象国・地域産品
    5. イスラエルとの自由貿易協定対象産品
    6. その他自由貿易協定の対象国・地域産品(例外あり)

    CBP "MPF and Preferential Trade ProgramsPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(172KB)"

米港湾における身分証明制度

米国土安全保障省(U.S. Department of Homeland Security:DHS)と米沿岸警備隊(U.S. Coast Guard:USCG)は、運輸業界従事者身分証明(Transportation Worker Identification Credential:TWIC)と呼ばれる港湾安全保障プログラムを2007年3月に導入した。同制度は、テロリストによる本土攻撃を防ぐために、国外との接点が大きい港湾での警備体制を強化するというDHSの政策判断に基づく。2002年11月25日に発効したMTSA(Maritime Transportation Security Act)法が土台となっている。

対象者は、犯罪歴調査を受け、指紋を提出するだけでなく、テロリスト警戒/監視リストとの照合や、移民ステータスも確認される。さらに、新規申請は125.25ドル(2024年1月時点)を支払って、生体認証身分証明カード(biometric identification card)を取得しなければならない。犯罪歴が発覚すれば、その労働者は解雇される。

TWICは、同規制が及ぶ米港湾内で勤務・出入りする者全員に適用される。USCGによると、2009年4月に、米国のすべての港湾でTWICプログラムの実施が完了している。

DHSによると、同規制が適用される労働者は、「危険物質を商業目的で海洋業者や海運業者に運ぶ許認可を取得している商業運転者や、海事施設と船舶の中の立入り禁止場所に単独で入る必要がある港湾労働者」と定義されている。

同制度に関する詳細は、次のウェブサイトを参照。
航空省運輸保安局(Transportation Security Administration:TSA)
"TWIC(Transportation Worker Identification Credential外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"