輸出入手続

最終更新日:2023年11月01日

輸出入許可申請

ニュージーランド税関

ニュージーランド税関(New Zealand Customs Service外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  • ウェリントン本部
    所在地:The Customhouse, 1 Hinemoa St. Harbour Quays, Wellington 6011, New Zealand
    郵便宛先:PO Box 2218, Wellington New Zealand 6140, New Zealand
    Tel:+64-9-886-4651
  • オークランド事務所
    所在地:Customhouse, 50 Anzac Avenue, Auckland 1140, New Zealand
    郵便宛先:P.O. Box 29, Shortland Street, Auckland 1140, New Zealand
    Tel:+64-9-927-8465
    問い合わせ:Contact us外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    海外からの一般的な問い合わせは、主にオークランド事務所が受け付ける。

国内事務所:オークランド(4カ所)、クライストチャーチ、ダニーデン、インバーカーギル、ネイピア、ネルソン、ニュープリマス、オプア、クィーンズタウン、タウランガ、ティマル、ワンガレイ。

必要書類等

すべての輸出入手続きが電子化されている。オンライン、もしくはEDI(Electronic Data Interchange)ソフトウエアを用いて申請する。事前登録が必要。

すべての輸出入手続きが電子化されている。

輸送業者(フレイトフォワーダー)や通関業者(カスタムズブローカー)に依頼することも可。

輸入手続き

輸入品はすべて税関を通過しなければならない。
物品を受け取る前に、つまり税関検査の前に、次の手続きが必要。

  1. 輸入または貨物輸入(ECI)申告を電子ベースで提出。
  2. 適切な関税と物品・サービス税(GST)を支払う。
  3. その他の費用と課賦金を支払う。
  4. 次の物品を含む規制品を持ち込む場合、適切な書類を提出。
    • ペットおよび家畜
    • 武器および火器
    • 有害物質

サンプル商品も通常の商業用商品と同様、関税、物品・サービス税(GST)が課せられる。ただし、税関より特別許可を得たものはこの限りではない。
2019年12月1日より、ニュージーランド消費者へ1,000NZドル未満の商品を配送する非居住者事業者にも、15%のGST課税が義務付けられた。ただし、1,000NZドル未満の商品に関しては関税やバイオセキュリティー関連などの賦課金は免除される(タバコや酒類は除く)。
詳細は「税制」の物品・サービス税の項目を参照。

輸出手続き

通関のためには次の方法がある。

  1. 税関機関または通関業者、もしくは運送業者に任せる。
  2. 貿易手続き総合窓口(Trade Single Window (TSW)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を通して、自分自身で通関手続きを行う(認可されたユーザーのみ)。
  3. オンライン申告サイトを使用する(認可されたユーザーのみ)。
  4. Electric Data Interchange(EDI)ソフトウエアを利用する(認可されたユーザーのみ)。

FOB価格1,000NZドルを超える物品の輸出については、輸出申請書(Export Entry Form)、もしくは電子貨物情報報告書(Electronic Cargo Information (ECI) report)を電子ベースで提出する必要がある。ただし、次の物品については必要ない。

  1. ニュージーランド国外の人への正当な贈答品
  2. 無料の商品サンプルで国外居住者に供されるもの
  3. 渡航者の個人所持品(認可保税倉庫からの出荷物や戻り税を受ける所持品を除く)。ただし、自動車やボートは適用外。
  4. 外交官による輸出品
  5. 商業書類および新聞類
  6. 海外出張者などが使用する商用・業務用の各種事務用機器(PCやプリンターなど)で、業務終了後に人物・物品双方がニュージーランドに戻ってくることが明らかな場合(販売用ではない)。

査証

不要。

その他

特になし。