輸出時の原産地証明書の使用方法および輸入者のメリット

質問

輸出をする際に要求される原産地証明書は現地の取扱い、輸入者のメリットを教えてください。

回答

原産地証明書はすべての輸出取引で要求されるものではありません。
原産地証明書には大きく分けて2種類あります。

I. 原産地証明書(非特恵)

日本各地の商工会議所が発行します。契約や信用状での指定、領事査証取得のための条件である場合に輸入者から要求されることがあります。また、輸入国の法規制で輸入を禁じている国の産品ではないことを確認する、輸入者が国内で販売する際に表示する原産地を保証するなどの目的で、輸入者から要求されることもあります。

II. 特定原産地証明書

日本商工会議所国際部および全国の日本商工会議所事務所が発給する経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書です。外国の輸入者は、特定原産地証明書を用いることで経済連携協定に基づく特恵関税の適用を受けることができ、一般(MFN)税率よりも低い関税率で輸入できます。輸入者は、協定に定められた原産地規則、品目別規則を満たしていることを証明するものとして、この原産地証明書を輸入通関時に税関当局に提出します。ただし、協定発効前後にMFN税率が下がり、EPA特恵税率よりもMFN税率の方が低い場合があります。その場合、特定原産地証明書は不要です。

現在、以下の国・地域と特定原産地証明書を要求される経済連携協定(EPA)を締結しています。なお、特定原産地証明書の発給には、通常の非特恵の原産地証明書の発行とは別に新たに企業登録する必要があります。

  1. シンガポール
  2. メキシコ
  3. マレーシア
  4. タイ
  5. チリ
  6. インドネシア
  7. ブルネイ
  8. フィリピン
  9. スイス
  10. ベトナム
  11. インド
  12. ペルー
  13. ASEAN
  14. オーストラリア(同協定については自己申告制度との併用)
  15. モンゴル

関係機関

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参考資料・情報

日本商工会議所:
経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給手続きについて外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012年7月
最終更新:2020年1月

記事番号: A-000969

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