輸入貨物の到着から引き取りまでの手続き:日本

質問

外国から船または航空機で貨物が到着してから引き取りまでの手続きの概要と所要時間等について教えてください。

回答

船舶、航空機いずれの場合も、本船到着後、原則としてまず貨物を保税地域に搬入します。その後、輸入(納税)申告をして必要に応じ税関の審査や検査を受け、税関の輸入許可書取得後に貨物を国内に引き取ります。

I. 海上貨物の場合

  1. 通関手続き依頼と保税地域への搬入

    本船が到着すると船会社から到着通知(Arrival Notice)が入ります。あるいは輸出者から事前に船積通知(Shipping Advice)が届くと、輸入者は起用する海貨・通関業者を決め、荷受けや通関手続きの代行を依頼します。荷為替手形決済(L/C、D/A、D/P)の場合には、その引き受けや代金決済と引き換えに、銀行から船荷証券(B/L)などの船積書類一式を入手し、B/Lに裏書きをして、海貨業者に渡します。荷為替手形決済以外の場合には、輸出者から送られてくる船積書類を点検し、B/Lに裏書し海貨業者に渡します。海貨業者はB/Lを船会社に提示し、B/Lと引き換えに荷渡指図書(Delivery Order: D/O)を本船入港前に入手します。そして、D/Oと引き換えに本船から貨物を引き取り、保税地域に搬入します。近距離貨物などで船積書類が銀行に未着の場合には、銀行の連帯保証のある保証状(Letter of Guarantee: L/G)を船会社に差し入れることにより、貨物を一旦引き取ることができます。この場合、B/Lが到着したらそれに裏書きをして、船会社に提出し、それと引き換えにL/Gを回収して、銀行に返却します。

  2. 通関手続きと貨物の国内引き取り

    通関業者は貨物の置かれている保税地域の所在地を管轄する税関に「輸入(納税)申告書」と必要書類を提出し、輸入申告を行います。現在では輸出入申告はほとんどの場合、通関業者、税関など関連機関との間でオンラインで結ばれた輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)で行われ、インボイスなどの書類も必要な場合のみ提出すればよいことになっています。必要に応じ税関の審査や検査を受けて関税と消費税を納付し、税関長から輸入許可書を取得して、輸入貨物を国内貨物として引き取ります。なお、保税運送により別の保税地域へ転送してから輸入申告や引き取り手続きを行う場合もあります。季節商品など迅速な引き取りを希望する貨物の場合は、予備審査(到着前に申告書類を提出し、事前に審査・検査要否の通知を受ける制度)や、輸入申告時に担保を提供して「輸入許可前引取承認」制度を利用することも可能です。

  3. 所要日数

    一般貨物のNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)による本船入港(日本到着)から輸入許可までの輸入手続き全体に要する平均所要時間は2.5日(59.5時間)です(財務省関税局「輸入手続きの所要時間調査第11回」2015年3月実施)。そのうち、申告から許可までの通関所要時間は2.4時間(IIIのAEO制度を利用した場合では0時間)です。通常はその日のうちに許可が下りますが、時間帯によって夕方の申告ならば翌日の許可となります(ただし、税関の現物検査が行われる場合や他法令の許認可審査などが長引けば、さらに時間がかかる場合があります)。
    予備審査制を利用した場合で1.8日(43.0時間)、 特例貨物で1.4日(34.6時間)となっています(財務省関税局)。

II. 航空貨物の場合

  1. 通関手続きと貨物の国内引き取り

    通関手続きは海上貨物とほぼ同じですが、航空貨物では納期に急を要するもの(生花、鮮魚、医薬品等)が多いため、手続き全体が更に迅速に運ばれる仕組みになっています。まず、 航空機が到着すると貨物はコンテナのまま、貨物ターミナル(保税蔵置場)に搬入され、直ちに取り出され(バン出し)、仕分け点検の後、電話で輸入者に到着通知(Arrival Notice)が行われます。輸入者は起用する航空貨物取扱業者をその電話で指定し、同時に当該航空貨物取扱業者(通関業の許可をもっていない場合、別途通関業者を選定)に通関手続きを委託します。L/Cの場合などで、航空貨物運送状(Air Waybill)の荷受人(Consignee)欄に銀行が指定されている場合には、その銀行に担保や輸入担保荷物保管証(Trust Receipt: T/R)などを提供し、貨物到着通知に添付されている航空貨物引渡指図書(Release Order)に銀行のサインを受け発行してもらい、取扱業者に渡します。取扱業者ではこれを航空会社に提出し、D/Oを受け取り、輸入貨物を引き取って航空会社または銀行から得た船積書類などにより輸入申告をします。必要に応じ税関の審査や検査を受けて関税と消費税を支払い、輸入許可書を得て、貨物の国内引き取りを行います。

  2. 所要日数

    一般貨物の航空機の到着から輸入許可までの輸入手続き全体に要する平均所要日数は0.5日(12.8時間)です(財務省関税局)。そのうち申告から許可までは0.3時間(IIIのAEO制度では0時間)です。到着から許可までは、予備審査制を利用した場合では0.3日(6.5時間)、到着即時輸入制度を利用すれば、0.1日(1.8時間)、特例貨物では1.0日(23.4時間)となっています(財務省関税局)。なお、特例貨物の到着から輸入許可までの所要時間が一般貨物に比べ長くなっていますが、これは、所要時間が短いSP貨物(ドア・トゥ・ドアの国際宅配便貨物)の一般貨物に占める割合が85%と、特例貨物に占める割合の2%に比べて大きいことが要因であると考えられます。財務省関税局によるこの調査は3年ごとに行われています。

III. AEO制度を利用した場合の手続き

貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制整備が優れている業者(Authorized Economic Operator: AEO)として税関長の承認を受けている場合には、本船入港前に、貨物の輸入地を管轄する税関長に対し「輸入(引取)申告書」と必要書類等を提出し、輸入許可を得ると、保税地域搬入前でも貨物を国内に引き取ることもできます。この場合「輸入の許可の日の属する月の翌月末日まで」に「特例申告書」を提出して納税します。納税と分離されているため貨物の処理がより迅速化されています。

参考資料・情報

財務省関税局:
第11回輸入通関手続の所要時間調査外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
予備審査制度、到着即時輸入許可制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1108 予備審査制の利用による迅速通関のすすめ(税関カスタムスアンサー)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1102 貨物到着から貨物引取までの流れ(税関カスタムスアンサー)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2014/10
最終更新:2018/02

記事番号: A-010136

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