化学肥料の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

質問

中国向けに化学肥料を輸出する際の現地規則および留意点について教えてください。

回答

中国農業部公布の「肥料登記管理弁法」に基づき、中国では肥料製品登記管理制度を実施しており、登録されていない肥料製品は輸入、生産、販売、使用してはならず、広告宣伝も行ってはなりません。
「肥料登記管理弁法」で規定されている肥料とは、化学肥料・有機肥料・無機肥料・微生物肥料を含んでおり、登録はこれらの肥料すべてに必要です。

I. 化学肥料輸入の規制および手続き

  1. 肥料登記証の取得
    国外の生産者は、中国国内の代理機関に委託して農業部指定機関に申請することができます。申請に際して、「肥料登記資料要求」に基づき製品の化学物質、肥料効用、安全性、ラベル等の資料と代表的な肥料サンプルを提供しなれければなりません。通常では、農業部認定の試験機関が圃場(ほじょう)試験または圃場(ほじょう)モデル試験を行いますが、国家標準あるいは業界標準に適合し、または肥料登記審査評価委員会が答申し、農業部が認定した製品は、圃場(ほじょう)試験または圃場(ほじょう)モデル試験の免除が受けられます。
    肥料正式登記証の有効期限は5年で、農業部の許可を得て、登録の更新を行うことができます。
  2. 関税割当管理
    「化学肥料輸入関税割当管理暫定弁法」に基づき、中国政府は一部の化学肥料について関税割当管理を実施しています。関税割当とは、年度内に、国が関税割当管理実施の化学肥料品種と年度市場参入数量を確定し、確定した数量内の輸入は関税割当内税率を適用し、当該数量を超えた輸入は関税割当外税率を適用します。
    関税割当管理を実施する化学肥料は主に「尿素、但し水溶液であるか否かを問わない」(HSコード: 31021000)、「三つの肥料効用要素である窒素、リン、カリウムを含む鉱物性肥料または化学肥料」(HSコード: 31052000)、リン酸水素二アンモニウム(HSコード: 31053000)です。
  3. 国営貿易管理
    「原油、製品油、化学肥料国営貿易輸入経営管理試行弁法」に基づき、中国政府は化学肥料について国営貿易管理を行っています。大部分の化学肥料は国が特別に許可した国営貿易企業が輸入し、非国営貿易企業は一部数量を輸入することができます。
  4. 製品表示
    「肥料登記管理弁法」に基づき、肥料製品の梱包にはラベル、説明書と製品品質検査合格証を備えなければなりません。ラベルと取扱説明書は中国語を使用しかつ以下の要求に適合しなければなりません。
    1. 製品名称、生産企業名称と所在地を明記すること。
    2. 肥料登記証書番号、製品標準番号、有効成分名称と含有量、ネット重量、製造日および品質保証期限を明記すること。
    3. 製品名称と適用推薦作物、区域は登記批准内容と一致すること。

II. 留意点

中国市場参入のポイント
化学肥料は農業にとって重要な生産資材であるため、中国におけるその輸入は国営貿易や化学肥料登記等で厳しく規制されています。そのため、海外の輸出業者は、中国の関連政策を研究した上で、中国の協力パートナーを選択しておく必要があります。

関係機関

関係法令

中国農業部:
肥料登記管理弁法(農業部令第32号、2000年6月23日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
肥料登記資料要求 (農業部公告第161号、2001年5月25日実施)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署:
化学肥料輸入関税割当管理暫定弁法(旧国家経済貿易委員会、税関総署令第27号、2002年2月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国商務部:
原油、製品油、化学肥料国営貿易輸入経営管理試行弁法」(旧対外貿易経済合作部2002年第27号令、2002年8月18日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015/09
最終更新:2018/02

記事番号: A-051112

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