宝石類の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

質問

中国向けに宝石類を輸出する際の現地規則と留意点について教えてください。

回答

宝石類には、2017年版「中華人民共和国税関輸出入税則」第71類に分類されるダイヤモンドやダイヤモンド以外の貴石・半貴石を加工した金・銀・プラチナ等の貴金属アクセサリーとその部品および未加工品も含まれます。

I. 宝石類の輸入手続き

  1. 金アクセサリーについて
    金アクセサリーの通関手続きを行う前に、輸入業者は事前に中国人民銀行で「中国人民銀行黄金およびその製品の輸出入許可証」を取得しなければならず、輸入港の税関は当該許可証等に基づき、検査、通関許可手続きを行います。
  2. 絶滅危惧種製品を象嵌したアクセサリーについて
    絶滅危惧種製品を象嵌したアクセサリーを輸入する場合、国家絶滅危機動物輸出入管理弁公室に対して輸入契約書及び製品の名称、種類、数量、用途を記入した資料を提出する必要があります。また、通関手続きを行う前に、輸入業者は国家絶滅危機動物輸出入管理弁公室で「絶滅危惧種輸入許可証」を取得しなければならず、輸入港の税関は当該許可証等に基づき、検査、通関許可手続きを行います。
  3. ダイヤモンドについて
    ダイヤモンドの原石を輸入する場合は、「中華人民共和国税関による上海ダイヤモンド取引所監督管理弁法」等の規定により、上海ダイヤモンド取引所で輸入通関する必要があります。

    国連総会55/56号決議により、中華人民共和国中央政府の6部門は2002年132号の公告で、HSコード7102.10、7102.21、7102.31のダイヤモンド原石および半加工品は中国国家質量監督検験検疫総局でキンバリー・プロセス認証の届出を行い、また、同プロセスについて登録手続きを行う必要があると規定しています。
    上記の3分類のダイヤモンド原石および半加工品以外の完成品はキンバリー制度を履行する必要はなく、輸入業者が直接、輸入港税関で通関手続きを行います。

  4. その他ジュエリー
    金アクセサリー、絶滅危惧種製品を象嵌したアクセサリー、ダイヤモンド以外のその他ジュエリーについては、輸入業者は通常の手順に照らして輸入港の税関で通関手続きを行います。
  5. アクセサリーの原料
    国外から金銀を輸入してアクセサリーの原料とする場合、税関に対して質量、純度、用途を記載した申告書を提出する必要があります。また加工を行う際には中国人民銀行に対して加工契約を行い、審査に合格する必要があります。また、加工した製品を再輸出する場合は、中国人民銀行の検査を経て発行された証明書を税関に提出する必要があります。

II. 輸入関税、増値税

金・銀アクセサリーの最恵国税率は20%です。プラチナアクセサリー、その他貴金属アクセサリー、卑金属アクセサリーおよび非金属類アクセサリーの最恵国税率は35%です。各種ジュエリーの輸入増値税の税率は一律17%です。
※税率は毎年変わる可能性があります。 World Tariff外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます にて最新値をご確認ください。

III. 消費税

中国は一部の贅沢品を生産、輸入するものに対し、消費税の納税を義務付けています。金・銀アクセサリー、プラチナアクセサリー、ダイヤモンドおよびダイヤモンド宝飾品の消費税率は5%です。ルビー・サファイア等のその他貴重な装身具の消費税率は10%です。この消費税はCIF価格に対して課税され、対象品目を輸入通関する際に納税します。

IV. その他留意点

      1. 「全国の各対外開放港湾で新しい出入国旅客申告制度を実施することについて」等の関連規定に基づき、個人が宝石類を中国内に持ち込む場合は、自家用を限度とし、居住者旅客が国外で取得する総価値が5,000人民元以上の自家用物品(ジュエリーを含む)、非居住者旅客が中国に持ち込む予定の2,000人民元以上の物品(宝石類を含む)については、税関に申告し、必要な手続きを行わなければなりません。
      2. 「金銀アクセサリー表示管理規定」に基づき、輸入金銀アクセサリーには、生産者の名称、所在地を表示しなくてもよいが、当該製品の原産地(国/地区)および代理業者、輸入業者または販売業者が中国で登記、登録する名称、所在地を明記しなければなりません。しかし、重量が0.5グラム以下又は明記することが難しい形状のものは表示が免除されます。
      3. 日本からの輸出について、ジュエリー類は安全保障貿易管理上、リスト規制には該当しませんが、HSコードの71類の製品は、キャッチオール規制の対象となり、場合によっては経済産業大臣の輸出許可が必要になることがあります。事前に経済産業省安全保障貿易管理のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます で手続きのフローを確認、該非証明書を作成しておき、輸出許可が必要な場合に手続きできるよう準備しておく必要があります。

関係機関

関係法令

中国中央人民政府:
黄金およびその製品の輸出入許可事項についての公告(中国人民銀行、税関総署公告〔2008〕第3号、2008年1月21日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
絶滅危惧野生動植物輸出入管理条例(国務院令第465号、2006年9月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関による上海ダイヤモンド取引所監督管理弁法(税関総署令第152号、2006年9月11日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署:
全国の各対外開放港湾で新しい出入国旅客申告制度を実施することについて(税関総署公告2007年第72号、2008年2月1日実施)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家質検総局、税関総署などの六つの部門による2002年第132号公告-キンバリー(紛争ダイヤモンド)(国家質量監督検験検疫総局、税関総署、対外貿易経済合作部、経済貿易委員会、外交部、国土資源部2002年132号、2003年1月1日実施)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国国家質量監督検験検疫総局:
金銀アクセサリー表示管理規定(質技監局監発 [1999]89号、1999年12月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中華人民共和国金銀管理条例外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中華人民共和国金銀管理条例施行細則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中華人民共和国消費税暫定施行条例外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012/11
最終更新:2018/02

記事番号: A-051114

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