ブランド商品の並行輸入における留意点:日本

質問

日本国内に輸入総代理店があるブランド商品の並行輸入は可能ですか?

回答

並行輸入とは輸入販売に関する代理店契約を結んでいない第三者の輸入者や個人がその商標権を持つ海外の製造者または輸出者から輸入することです。真正商品の並行輸入は一定の基準を満たせば商標権の侵害にあたりません。

I. 並行輸入

ブランド品は、その商標権を持つ海外の製造者(または輸出者)と日本の輸入者との間で総代理店契約(独占的・排他的な代理店・販売移転契約など)が締結され、輸入販売されるのが一般的です。この場合、商標権は「属地主義」のため、日本に輸入する総代理店が日本における商標登録をするのが通例です。日本で商標登録されている外国製品を当該登録商標権者以外の第三者が輸入販売することを並行輸入といいます。

II. 真正商品の並行輸入は一定の基準を満たせば合法

日本で商標が登録されている場合、当該登録商標の商標権者は当該登録された登録商標を使用する権利を占有しており、原則として当該商標権者からの許諾を得ない限り当該登録商標を付した商品の輸入販売は商標権の侵害に当たります。ただし、並行輸入に関しては様々な判例が積み上げられており、一定の要件を満たす場合、並行輸入は商標権の侵害に当たらないという法的判断が通説となっています。これらの判例を踏まえ、日本の税関では、次の要件のすべてを満たす場合は商標権の侵害に当たらないとして扱うこととしています(関税法基本通達69の11-7PDFファイル(59kB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます )。

  1. 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けたものにより適法に付されたものである場合(輸入商品の真正商品性)
  2. 当該外国における商標権者と我が国の商標権者が同一人であるかまたは法律的もしくは経済的に同一人と同視しうるような関係があることにより当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合(内外権利者の実質的同一性)
  3. 我が国の商標権者が直接的にまたは間接的に当該物品の品質管理を行いうる立場にあり、当該物品と我が国の商標権者が登録商標を付した物品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合(品質の実質同一性)

ただし、上記は判例をベースとした税関における商標権の取扱いに関する規定であり、実際は並行輸入の事実を総代理店が知るところとなった場合、法的措置に訴えてくる事例が多くあります。また上記3要件を満たすか否かは個別裁判事案での裁判所での判断となりますので、ご留意ください。

III. コピー商品の輸入は違法

上記のとおり真正商品の輸入は商標権の侵害に当たりませんが、コピー商品(ニセモノ)は知的財産権を侵害する物品として輸入が禁止されています(関税法第69条の11第1項第9号)。税関はこの規定に基づいて水際で知的財産侵害物品の取り締まりを行っています。知的財産権を有する者はコピー商品に対して輸入の差し止めを税関に対して請求することができます。

関係機関

税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
特許庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公正取引委員会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般社団法人日本流通自主管理協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

関税法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

税関:
税関による知的財産侵害物品の取り扱い外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2011年8月
最終更新:2018年10月

記事番号: J-010223

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。