原皮・革の輸入手続き:日本

質問

原皮、革の輸入手続きについて教えてください。

回答

皮革製品は、加工の種類、毛の有無などで関税分類番号(HSコード)は多岐にわたります。HSコードを事前に税関に確認することをお勧めします。

牛馬革(染着色等したもの)・牛馬革(その他のもの)・羊革・やぎ革(染着色等したもの)、革靴[革製および革を用いた履物(スポーツ用のものおよびスリッパを除く)]は、関税割当品目です。

I. 関税分類番号(HSコード)

皮(原皮)(牛または馬類)(HS4101)
皮(原皮)(羊)(HS4102)
皮(原皮)(牛または馬類、羊以外)(HS4103)
皮製履物(HS6403)など

II. 輸入時の規制

  1. 関税定率法/関税暫定措置法(関税割当)
    関税割当は、国(本品の場合は経済産業省)が毎年の輸入割当数量(一次税率)を定めて、輸入者の申請に応じて輸入枠を割り当て、この枠を超えて輸入される場合に高関税(二次税率)を適用する制度です。一次税率は消費者利益を目的とし、二次税率は国内生産者の保証を目的としています。
    関税割当による一次税率の適用を受けるには、輸入前に関税割当申請手続きを行い、取得した「関税割当証明書」を輸入申告時に提示する必要があります。なお、二次税率適用での輸入数量に制限はありません。
    申請方法は経済産業省より公表されます。
  2. 家畜伝染病予防法
    偶蹄類の動物および馬、一部の鳥類や兎の皮などは、加工の程度により、指定検疫物に該当する場合があります。同法に該当する原皮革を輸入する場合は、輸出国の政府機関発行による検査証明書をあらかじめ取得し、輸入空海港を管轄する動物検疫所に検査申請を行い、輸入検疫証明書の交付を受け、輸入通関の際に提出する必要があります。
  3. 外為法/輸入貿易管理令(ワシントン条約)

    ワシントン条約では、絶滅のおそれがあり、保護が必要と考えられる野生動植物について、3区分に分類し、それぞれの必要性に応じて国際取引を規制しています。
    輸出国・地域別に科・属について、ワシントン条約付属書に該当の有無を確認する必要があります。一般名では同条約の対象動物に該当するか否か、または飼育されたものかどうかの判断が困難なため、皮革製品のインボイスには「正式な学名」を記載する必要があります。

    附属書I:現在、絶滅のおそれのある種で、特例目的のための取引および学術研究用を目的とした取引のみが認められている種
    附属書II:現在は必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、国際取引を規制しないと絶滅のおそれがある種で、商業目的の取引は条件付きで可能な種(但し、条約非加盟国等からの輸入は事実上禁止)
    附属書III:条約締約国において、自国内における規制および取締りのため他の締約国の協力が必要と認められた種

    附属書Iに該当するものは、学術研究目的の輸入または繁殖したものの輸入および条約適用前に取得したものの輸入であることを確認し、輸入承認を得る必要があります。附属書IIまたはIIIに該当する場合は、国際取引を厳密に規制している国・地域を原産とする動植物などの場合、輸出国の管理当局が発行した輸出許可書を取得のうえ、輸入公表第3号により経済産業大臣による事前確認が必要です。事前確認の対象とならない場合、付属書IIについては輸出国の管理当局が発行した輸出許可書または再輸出証明書、付属書IIIについては輸出国の管理当局が発行した輸出許可書、再輸出証明書、加工証明書または原産地証明書のいずれかを取得のうえ、税関による通関時確認が必要です。

  4. その他、「種の保存法」や「鳥獣保護法」の規制を受ける場合もあります。

関係機関

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経済産業省 貿易経済協力局貿易審査課:
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貿易管理−ワシントン条約(CITES)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農林水産省:
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検査が必要な物(指定検疫物等)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

環境省:
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野生鳥獣の保護管理外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年7月
最終更新:2017年9月

記事番号: M-010546

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