スイス連邦データ保護法改正案の内容およびEU「一般データ保護規則」との比較(2018年3月)

2018年03月19日

最終更新日:

欧州経済領域(European Economic Area:EEA、EU加盟国28カ国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)においては、欧州連合(European Union)(以下「EU」という。)の「一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)」の2018年5月25日適用開始に向けた準備が進められているが、スイスは同規則の適用地域ではない。スイスにおいては現在、スイス連邦の連邦データ保護法(Federal Act on Data Protection)(以下「FADP」という。)を改正し、GDPRの内容を踏まえた新しい連邦データ保護法(Federal Data Protection Act)(以下「FDPA」という。)を成立させる手続きが進んでいる。
本レポートは、同規則に詳しいギブソン・ダン・クラッチャー法律事務所ブリュッセルオフィスの杉本武重弁護士と川島章裕弁護士に作成を委託し、スイスの法律事務所であるWalder Wyss Ltd.からのスイス法に関する法的助言に基づき、GDPRの内容とスイス連邦の新しい連邦データ保護法(Federal Data Protection Act)の法案(以下「FDPA法案」という。)の内容(2018年1月8日時点の情報)とを比較し、まとめた。

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発行年月:
2018年03月
作成部署:
ジェトロ調査部欧州課、ジェトロ・ジュネーブ事務所
総ページ数:
14ページ

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