日本からの輸出に関する制度

花きの輸入規制、輸入手続き

ロシアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2018年11月

ロシアとユーラシア経済連合:規制の相関関係

ロシアはカザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギスと同一条件でユーラシア経済連合(EEU)を形成しています。EEUの域内で、商品は自由に、税関申告や規制なしに移動させることができ、EEUの構成国はEEU法全体に従い、それらは国内法の上に位置しています。

EEUの規制の根幹をなすのは、ユーラシア経済連合条約、ユーラシア経済連合関税基本法、ユーラシア経済委員会の決定(設定された統一関税率表、関税率、EEU統一品目など)で、ロシアを含むすべてのEEUの構成国が順守すべきものです。

規制に関して国レベルで個々の違いがある場合もありますが(例えば、輸入にかかわる付加価値税)、あくまでEEUが定めた範囲内での違いとなります。ロシアの国家関税規制の基本となる法は、ロシア連邦法「ロシア連邦における税関規制ならびにロシア連邦個別法令の修正について」、またロシア連邦政府の規定や、ロシア連邦税関局の個々の件に関する指令です。

ロシア連邦税関局ロシアへの輸入時には必ず、第一にEEUの規則に従う必要があり、特別なケースにおいてはロシアの国内法に従う必要があります。

日本からの花きの輸入に関しては、現在制限は存在していません。

税関当局によって輸入が禁止される場合:

  1. 植物検疫証明書がない場合(「3.動植物検疫の有無」を参照)。
  2. 植物検疫証明書の情報がほかの文書(輸送、販売その他)の情報と異なる場合。
  3. 商品が植物検疫証明書に記されている量を10%以上超えている場合。

検疫対象品および輸入禁止の品種については、「ユーラシア経済連合とユーラシア経済連合関税区域の税関国境で衛生植物検疫検査(管理)を必要とする検疫対象製品リスト」で定められています。このような対象品を含む商品があるかどうかは、輸入前(例えば特定の地域からの商品輸入についてのロシア連邦動植物検疫局(Rosselkhoznadzor)による事前教示)、ならびに輸入時の検査時に確認できます。
植物品種の再生産のための球根、塊茎、苗、接ぎ穂、その他の植物に関する部分(EEU TN VEDコードのグループ0601、0602)の輸入において、その品種が育種の利用許可にかかる国家リストに含まれていない場合は禁止されることがあります。法律による指示はありませんが、実務的には輸入者はたびたびリストの提供を求められることがあります(学術的な調査やロシアからの輸出のための種または苗の国家試験または生産を目的とした輸入を除く)。 その他、ロシアでの栽培利用を目的とする球根、塊茎、苗、接ぎ穂、その他の植物に関しては、遺伝子組み換え物質を含むか、遺伝子組み換え技術を用いて遺伝子が組み換えられたものの輸入は認められていません(学術的な調査を目的とする場合を除く)。

関連リンク

関係省庁
ユーラシア経済委員会(衛生動植物検疫措置部)(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ロシア連邦農業省(Minselkhoz)(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ロシア連邦税関局(ロシア)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ロシア連邦動植物検疫局(Rosselkhoznadzor)(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2010年6月18日付関税同盟委員会決定第318号「ユーラシア経済連合の植物検疫の確保に関して」(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(388KB)
2016年11月30日付ユーラシア経済委員会決定第157号「検疫対象品及び検疫対象病害虫に対しユーラシア経済連合関税境界および関税域内で適用される検疫植物衛生統一基準について」(ロシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(20.8MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(382KB)
2010年12月29日付ロシア農業省指令第456号「検疫対象となる製品のロシア連邦への持ち込み及びその保存、移動、輸送、加工と利用に際しての植物検疫実施規則の承認について」(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2014年12月15日付ロシア連邦農業省指令第501号「検疫検査対象品目リストの承認について」(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2011年9月30日付ロシア連邦税関庁指令第1996号「ロシア連邦との国境検問所に位置する税関当局担当者の、衛生検疫、衛生植物検疫検査と獣医学管理に不可欠な輸送統制と書類検査時の行動に関する指示書の承認について」(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ユーラシア経済連合とユーラシア経済連合関税区域の税関国境で衛生植物検疫検査(管理)を必要とする検疫対象製品リスト(ロシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(387KB)
ユーラシア経済連合検疫対象品統一一覧(ロシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.5MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(195KB)
植物製品の一時的輸入制限(ロシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2018年11月

日本からの花きの輸入に際して、登録、免許の取得、または技術規則適合の証明書は必要ありません。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2018年11月

ロシアは関税同盟に加入しているため、「検疫対象となる製品のロシア連邦への持ち込みおよびその保存、移動、輸送、加工に際しての植物検疫実施規則」(2010年12月29日付ロシア農業省指令456号)のほかにも、ユーラシア経済委員会2016年11月30日付決議158号により制定された「検疫対象品および検疫対象病害虫に対しユーラシア経済連合関税境界および関税域内で適用される検疫植物衛生統一規準」(ユーラシア経済委員会2016年11月30日付決議157号、2017年7月1日発効)が適用されます。「検疫植物衛生統一規準」では、植物検疫実施規則同様、検疫上のリスクが高い製品への要件が記載されており、製品には輸出国の権限のある期間が発行した植物検疫証明書が添付されていなければなりません。

関税同盟委員会が2010年6月18日付決議318号「関税同盟の植物検疫に関する規則」により制定した「検疫対象品リスト」において、花き(EEU TN VEDコード0602 90 100 0のきのこ菌糸を除く)は植物疫病のリスクが高く、検疫の必要がある製品になっているため、輸入時には植物検疫証明書が必要となります。

植物検疫証明書は輸出者側(日本)によって国際様式で作成され、ロシアの衛生植物検疫の要求にそって承認されます。日本での証明書発行機関は農林水産省植物防疫所になります。「追加申告」の欄には、検疫規制対象品が、検疫植物衛生統一規準にある検疫規制対象病害虫のない区域、場所および(または)生産拠点で製造されたことを記す必要があります。
植物検疫証明書はロット(すなわち、同一運送手段で同一目的地、同一受取人に送られる商品数)ごとに作成され、ロシア語または英語で作成されます。英語で書かれた場合、基本的に翻訳は必要ありません。

製品がすべての要求に適合しているかは、植物検疫証明書と輸入時の検査で確認されます。とりわけ、次の品目については、特別検疫植物衛生要求事項が設定されています。

特別検疫植物衛生要求事項
品目名 特別要求事項
花束を作るために、または装飾用に切り取られた花とつぼみ、生花(EEU TN VED コード 0603 11 000 0 - 0603 19 700 0) 菊花腐病(Didymella ligulicola)、白さび病(Puccinia horiana)、菊白さび病(Puccinia pelargonii-zonalis)、紅粒がんしゅ病(Ciborinia camelliae)の影響を受けていない地域からのものである必要がある。
観賞用植物球根、塊茎、根茎(EEU TN VEDコード0601のグループ) クサギカメムシ(Halyomorpha halys)、ミカンキイロアザミウマ(Frankliniella occidentalis)、ミナミキイロアザミウマ(Thrips palmi)の影響を受けていないものである必要がある。ジャガイモシストセンチュウ(Globodera pallida)、ヒヤシンス黄腐病(Xanthomonas campestris pv. Hyacinthi)ほかの影響を受けていない地域、場所、そして(または)生産区域からのものであるべきである。
バラ科(Rosaceae)の種類の広葉樹の苗木(EEU TN VEDコード0602のグループ) クサギカメムシ(Halyomorpha halys)、リンゴカワノキクイムシ(aperda Candida)の影響を受けていない地域からのもの、また火傷病菌(Erwinia amylovora)の影響を受けていない地域、場所および(または)生産区域からのものであるべきである。
キク(Chrysanthemum)の苗(EEU TN VEDコード0602のグループ) 菊花腐病(Didymella ligulicola)、白さび病(Puccinia horiana)、キク矮化ポスピウイロイド(Chrysanthemum stunt pospoviroid)、キク茎えそ病(Chrysanthemum stem necrosis tospovirus)の影響を受けていない地域からのものであるべきである。