外資に関する奨励

最終更新日:2024年01月01日

奨励業種

大統領令第UP-3594号「民間外国直接投資の誘致促進に関する追加措置について」(2005年4月11日付)により、次のとおり外国投資に関する奨励業種が定められている。石油・天然ガスの探査・採掘、自動車産業、繊維産業、食品産業、IT・ソフトウエア開発、地元の植物原料に基づく医薬品の製造などで、要件を満たす企業は税や義務的支払いの免除などの優遇措置が受けられる。

  1. 電子産業製品、コンピュータ・演算技術用付属品の製造
  2. 軽工業
    1. 木綿、羊毛、混紡の各完成品、およびニット生地の製造
    2. 縫製衣料、ニット衣料、靴下製品、テキスタイル小物の製造
    3. 天然皮革、皮革小物、靴製品の製造
  3. 絹産業:絹織物、絹製品の製造
  4. 建築資材産業(大統領決定第UP-3586号付属書1a掲載の新種品目)
  5. 家禽肉および鶏卵の生産
  6. 食品産業:現地の原材料を使用した加工食品の製造(アルコール飲料、ノンアルコール飲料およびたばこ製品を除く)
  7. 肉・乳製品産業:食肉、乳製品、チーズ、動物性油脂、動物の内臓を原材料とする加工品の製造
  8. 仔魚・稚魚の生産、魚類・水産製品の加工と缶詰
  9. 化学産業
  10. 石油化学産業
  11. 医療産業、動物用医薬品の製造
  12. 包装材料の製造
  13. 代替エネルギーの発電所の建設
  14. 石炭産業:石炭の選鉱、石炭ブリケットの生産など
  15. 工業用電気合金鉄と金属製品の製造
  16. 機械製作と金属加工:トラクターなど農業機械、建設機械、軽工業・食品産業向け機械、家電
  17. 工作機械産業
  18. ガラス、磁器・陶器産業
  19. バイオ産業
  20. 玩具の製造
  21. 観光業:ホテル・観光サービス、テーマパーク(アミューズメントパーク)の創設・運営
  22. 廃棄物管理

海外からの直接投資を対象の分野へ誘致するため、外国企業は投資規模に応じて、土地税、法人資産税、水資源利用税が免除される。
この税制優遇措置は、直接投資額に応じて次のとおり適用される。

  • 30万ドル以上300万ドル未満:3年間
  • 300万ドル以上1,000万ドル未満:5年間
  • 1,000万ドル以上:7年間

前記1~22の業種で、税制上の優遇措置を受けるための基準は次のとおり。

  1. タシケントとタシケント州を除く都市や農村集落で展開されること(ただし、観光と廃棄物管理には地域制限がない)
  2. 外国投資家が、ウズベキスタンの政府保証を受けることなく、海外から直接、民間投資を実施する場合
  3. 法人定款資本に占める外国からの出資比率が33%以上の場合
    ただし株式会社の場合は、15%以上であればよい
  4. ハード・カレンシー、または新しい近代的な技術機器導入の形で外国投資が行われる場合
  5. 税、その他の義務的課金に対する優遇措置の結果得られた収益の50%以上を、その措置の適用期間中に再投資する場合

出所:

  • 大統領令第UP-3594号「民間外国直接投資の誘致促進に関する追加措置について」(2005年4月11日付)
  • 共和国法第599号「国税基本法」(2019年12月30日付)

各種優遇措置

企業利潤税(法人税)の減免、土地税の免除、輸入品への付加価値税の免除、関税の免除、石油・天然ガス探査と採掘に従事する場合の各種納税の免除、地方における納税の減免などがある。

個々の計画における優遇措置

ウズベキスタンの税制改革の枠組みの中で、個々の税金と関税に対する優遇措置を可能な限り制限することや優遇制度の見直しが想定されている。
2018年5月31日以降、税金および関税優遇措置の付与を、政府・関係省庁の決定によって実施することは禁じられている。例外的にウズベキスタン共和国大統領令・決定により、特定の社会的または経済的根拠のもとで、社会的に重要なプロジェクトを実施するために、外国投資家に個別の税金および関税優遇措置・特権が付与される場合がある。

経済特区(SEZ)に対する優遇措置

  1. SEZで操業する事業者は、投資規模に応じて企業利潤税が次のとおり免除される。
    1. 投資額が300万ドル以上、500万ドル未満の場合:3年間
    2. 投資額が500万ドル以上、1,500万ドル未満の場合:5年間
    3. 投資額が1,500万ドル以上の場合:10年間
  2. SEZで操業する事業者は、投資規模に応じて大統領令で定めた期間、土地税、法人資産税、水資源利用税も免除される。
  3. SEZに登録した事業体に認められる内容は次のとおり。
    1. SEZに入居する期間中は、輸出製品製造に用いられる原料、材料、組立て部品の関税(通関手数料を除く)が免除される。
    2. 輸出入品の決済にあたり、優遇措置の適用を受けられる。
  4. SEZに投資プロジェクトが設置される必須条件は次のとおり。
    1. 投資申請書の提出時までに、ウズベキスタンで生産されていない新しいタイプの製品の生産、またはウズベキスタンでの生産量が国内市場のニーズをカバーしていない製品の生産を行うこと
    2. HSコードの最初の4桁のうちの1桁のレベルで最初の原材料と比較して変更されること、または付加価値を30%以上増加させること

出所:

  • 共和国法第599号「国税基本法」(2019年12月30日付)
  • 共和国法第604号「経済特区について」(2020年2月17日付)
  • 閣僚会議決定第452号「経済特区領域における投資家への公共サービスの提供に関する行政規則の承認について」(2023年9月7日付)

付加価値税、関税その他に関する優遇措置

ウズベキスタン共和国大統領令・決定・共和国法により、関税優遇措置・特権が付与される場合がある。個別の対象地域・品目については関係省庁などに問い合わせのこと。

出所:

  • 大統領決定PP-3756号「優遇措置・特典供与手続きの抜本的な改善のための措置について」(2018年5月31日付)
  • 共和国法第136号「国税基本法」(2007年12月25日付)
  • 大統領令第UP-2598号「石油・ガス探査および生産における外国直接投資誘致のための措置」(2000年4月28日付)
  • 大統領決定第PP-4453号「軽工業のさらなる発展と完成品生産の活性化のための措置について」(2019年9月16日)
  • 大統領決定第PP-357号「ワイン産業およびアルコール飲料の販売を根本的に改善するための措置について」(2018年2月28日付)
  • 閣僚会議決定第17号「ソフトウエア製品および情報技術のテクノパーク創設のための措置について」(2019年1月10日付)
  • 閣僚会議決定第589号「ソフトウエア製品および情報技術のテクノパーク活動の組織化に関する措置について」(2019年7月15日付)
  • 大統領令第UP-5583号「起業分野のプロジェクトに融資する仕組みを改善するための追加措置について」(2018年11月24日付)
  • 閣僚会議決定第414号「投資・管理会社の活動に関する規則の承認について」(2019年5月17日付)
  • 閣僚会議決定第138号「甘草及びその他の薬用植物の生産及び産業加工の効果的な組織化のための追加措置について」(2019年2月15日)
  • 大統領令第PP-2731号「2017-2021年のアラル海地域開発のための国家プログラムについて」(2017年1月18日付)
  • 大統領令第UP-25号「アラル海地域の起業家精神育成のための追加施策について」(2021年11月23日付)

その他

特になし。