技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年01月01日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

ウズベキスタンでは、優先日から起算した特許の有効期間は20年、意匠は10年、実用新案は5年である。

知的財産権

ウズベキスタン共和国民法に基づき、知的財産に含まれるものは次のとおり。

  1. 知的活動の成果
    1. 科学、文学、芸術分野の作品
    2. 電波や有線放送機関によって上演、録音された音声や映像
    3. 電子計算機およびデータベース用プログラム
    4. 発明、実用新案、意匠
    5. 特定の創作活動
    6. 生産に関わる機密(ノウハウ)を含む未公開情報
  2. 民間の取引、商品、労務やサービスに関わるものを個別化する手段
    1. 企業の名称
    2. 商標(サービスマーク)
    3. 商品の原産地を示す呼称
  3. 民法やその他の法律で規定されている知的活動の成果、民間の取引、商品、労務やサービスに関わるものを個別化する手段

知的活動の成果に関連する財産権はその著作者(発明者)に帰属する。
知的活動の成果が第三者へ譲渡された場合も、知的財産権は著作者(発明者)が保持する。
知的活動の成果や個別化手段の財産権の所有者は、合法的に知的財産の使用に関する排他的権利を有する。
権利者が排他的権利を有する知的財産の第三者による使用は、権利者の意思決定によってのみ許可される。

産業財産権

発明、実用新案および意匠に関する権利は特許登録によって保護される。産業財産に関する権利は著作者(発明者、共同著作者または共同発明者)やその権利譲受人(単独または複数)のものであり、特許により認証される。
特許権者は特許により保護された発明、実用新案および意匠に関し、使用の排他的権利を有する。排他的権利の対象には、特許により保護されることを目的とした製品の製造、特許で保護された独自生産における技術的過程、特許により保護されることを目的とした製品の販売または販売に向けた供給、相当する製品の輸入が含まれる。
特許権者ではない第三者は、特許権者の許可なく、当該の発明、実用新案、意匠を使用する権利を持たない。

次の事案について、任意の分野の技術的解決策が実用新案として認識される。

  1. 製品(特に、デバイス、物質、微生物の株、植物細胞または動物の培養物)に関するもの。
  2. 方法(材料・手段を用いて材料物体に作用を及ぼすプロセス)。

特許権者の排他的権利は、ウズベキスタン共和国知的財産庁の公示において、産業財産の登録に関する情報が公開された日から有効とみなされる。同庁は、産業財産の権利保護の分野における政策を実施する。

特許の有効期間は知的財産庁への特許出願日から、発明特許の場合は20年、意匠特許の場合は10年、実用新案特許の場合は5年とする。
また、それぞれ特許権者の申請に基づいて、知的財産庁により、特許の有効期間は5年、意匠および実用新案の特許の有効期間は5年ないし3年、延長することができる。

特許出願は、著作者(発明者)、雇用者またはその権利継承者によって、知的財産庁に提出される。特許出願には、規定の特許手数料の支払いを証明する書類、または特許手数料の支払い免除や減額を証明する書類を添付する。
特許手数料は、産業財産の権利保護に関連する法的に有意な活動の履行に対して徴収される。特許手数料の金額については、共和国法第600号「政府手数料について」(2020年1月6日付)により規定されている。

商標権

商標(サービスマーク)の権利保護は、その登録に基づいてなされる。商標権は、商標の登録に関する証明書よって認証される。
商標権者は当該商標の使用や処分に関する排他的権利を有する。
商標およびサービスマーク、商品の原産地呼称、または商品の原産地呼称を使用すること(以下、商標)の独占的権利は、国家商標登録簿に登録された日から生じ、商標登録に関する情報は同日中に法務省の公式ウェブサイトに掲載される。
商標およびサービスマーク、商品の原産地呼称の登録手数料の金額については、共和国法第600号「政府手数料について」(2020年1月6日付)により規定されている。

商標を不法に使用する者は権利の侵害を中止し、当該商標の所有者に損失を補償しなければならない。また、不法使用された当該商標を廃棄するとともに、混同される恐れのある商標や記号を商品や包装から取り除かなれければならない。商標は、登録から3年間、正当な理由なしに使用されなかった場合は、第三者の要求に基づいて抹消されることがある。

著作権

著作権は創作活動により生み出された科学、文学、芸術分野の作品を対象とし、当該作品の目的、価値、表現の手段は問わない。
著作者は作品を使用する排他的権利を有し、その作品の各種使用に対する報酬を受ける権利を有する。

ノウハウ

第三者に公開されていない未公開の技術、業務や営利に関する情報、製造に関する機密(ノウハウ)を合法的に所有する者は、次の条件を満たしている場合、不法使用から当該情報を保護する権利を有する。

  1. 情報が第三者に知られていないことにより、当該情報に実質的、潜在的な営利価値があること。
  2. 当該情報が自由にアクセスできるような状態に置かれていないこと。
  3. 当該情報の所有者がその情報の機密性を保護する手段を講じていること。

出所:

  • 共和国法第163-I号(1995年12月21日付)および第256-I号(1996年8月29日付)により承認された民法第4部「知的財産」(ウズベキスタン共和国国民議会決定第257-I号(1996年8月29日付)に従って、1997年3月1日に発効)
  • 共和国法第1062-XII号「発明、実用新案および意匠について」(1994年5月6日付)、共和国法第397-II号(2002年8月29日付)で承認された改訂版の第1章第5条
  • 共和国法第600号「政府手数料について」(2020年1月6日付)
  • 大統領決定第PP-4168号「知的財産分野における行政改善措置について」(2019年2月8日付)

ロイヤルティーの支払いについて

国税基本法第44条に従い、以下を含む無形資産の使用または使用権に対する支払いはロイヤルティーに該当する。

  1. 科学、文学、芸術作品の使用権の行使または提供。電子計算機用プログラム、視聴覚作品なども含まれる。
  2. 産業財産、商標(サービスマーク)、トレードマーク、デザイン、意匠、計画、機密の数式または過程に対する権利を保障する特許の使用、あるいは産業、営利、科学に関連する情報(ノウハウ)。

なお、ロイヤルティーの額に関しては、ロイヤルティーの支払いを定める外国貿易契約において個別に取り決め、記載される。設備、プラント、機械、構成部品、スペアパーツの購入(売却)契約においては、ロイヤルティーの支払いについて別途規定されている。

出所:

  • 国税基本法、共和国法第ZRU-599号(2019年12月30日付)で承認された改訂版
  • 閣僚会議決定第283号「輸出入業務の監視のさらなる改善に関する措置について」(2020年5月14日付)
ロイヤルティー支払いに関する税務当局への報告義務(銀行)

通貨取引に携わる法人および自然人による活動の外貨取引の妥当性の監視のため、商業銀行の支店は、支払われたロイヤルティーの情報を含む顧客の通貨取引に関する情報を同銀行の本店に提出する。

ロイヤルティーに対する税率

所得税の支払いに関する税法規定において、非居住者のロイヤルティーに対する税額は、受領したロイヤルティー総額の20%、日本・ウズベキスタン間では5%を超えないと定められている。商品の売上高に対する割合を含め、ウズベキスタンの法律はロイヤルティー支払い額に関するその他の限度を設けていない。

出所:国家税務委員会決定第2013-7号、中央銀行会議決定第7/4号、および国家関税委員会決定第01-02/19-22号「『通貨取引に携わる法人および自然人による活動の妥当性の監視履行体制に関する規定』の承認について」(2013年4月5日付)