関税制度

最終更新日:2024年01月01日

管轄官庁

税関委員会

税関委員会

大統領令第UP-1815号(1997年7月8日付)により設立。

税関委員会の役割は次のとおり。

  1. ウズベキスタンの関税政策の立案および実行
  2. 税関法規の遵守に対する監督
  3. 税関手続きの実行、関税、諸税およびその他税関で支払うべき経費の徴収
  4. 外国の税関機関、税関業務の問題に取り組む国際機関との協力
  5. 通関統計および対外経済活動品目分類表の作成

出所:大統領令第UP-1815号「ウズベキスタン共和国国家税関委員会の設置について」(1997年7月8日付)

関税率問い合わせ先

税関委員会

所在地:ウズベキスタン共和国タシケント市イスラムカリモフ大通り3
Tel:+998-78-120-76-10, 120-76-31
Fax:+998-78-120-76-41

税関委員会タシケント市支部
Tel:+998-71-207-09-39

税関委員会は2020年に「統合税率相互サービス」を導入し、関税率や輸出入を規制する書類、商品の通関に必要な書類などの詳細情報を提供している。次のウェブサイトを参照。
統合税率相互サービス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)

関税体系

関税率は国際協定に基づき決められ、最恵国待遇や優遇税率規定のない国からの輸入には2倍の税率が課せられる。また、一部製品を対象に輸出税が課される。

出所:共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)

なお、皮革半製品(HSコード4104, 4105, 4106 21 0000)は輸出額の10%、綿糸・ニット生地については1キログラム当たり0.05ドルの輸出関税が賦課される。ニット生地については、2023年1月1日からは0.1ドル、2025年1月1日からは0.2ドルに変更される予定。

出所:

  • 大統領決定第PP-3693号「皮革・履物・毛皮産業の輸出可能性の開発と成長刺激措置について」(2018年5月3日付)
  • 大統領令第PP-4453号「軽工業のさらなる発展と完成品の生産活性化のための措置について」(2019年9月16日付)

品目分類

世界税関機構(WCO)が定めるHS分類に準ずる。

出所:大統領決定第PP-460号「ウズベキスタン共和国の対外経済活動商品目録2022年版の導入について」(2022年12月28日付)

関税の種類

従価関税、従量関税、あるいは両者が併用される。

出所:関税基本法(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)

課税基準

税関の査定に基づく。

物品に対する関税の算定、支払いおよび徴収は、税関の査定によって決定された課税標準価格に基づいて行われる。
輸入品の通関価格を決定する際、以下の構成要素が見積価格に含まれていない場合は、取引価格に加算される。

  • 商品の配送にかかる費用:輸送費、積荷、揚荷、積替輸送費、保険料
  • 買い手に発生する費用:手数料、仲介手数料、コンテナ費用、梱包費用
  • 売主が直接または間接的に買主に無償または割引価格で提供するサービスおよびその他の商品費用
  • 評価対象商品の販売条件として買い手が支払わなければならない、知的財産の使用に対するロイヤルティやその他の支払い
  • 商品のその後の再販売、処分または使用による収益のうち、売主に帰属する部分の価値

2021年4月27日から国家関税委員会は、ウェブで「輸入商品関税価値情報」の提供を開始した。過去1年間の輸入商品HSコード(最低4桁)を入力し、最低・最高関税額の参考情報を見つけることができる。製造国、輸出国別に商品とその関税額を仕分けすることが可能。次の国家関税委員会のウェブサイトを参照。
輸入商品関税価値情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ウズベク語のみ)

出所:閣僚会議決定第160号「ウズベキスタン共和国の関税地域に輸入される物品の関税価値を決定する手順に関する規則」(2022年4月6日付)

対日輸入適用税率

基本税率が適用される。

日本は最恵国待遇の対象国に含まれている。
日本原産とする物品に対しては、関税率表に定められた税率での関税が適用される。一般特恵制度(GSP)のフォーム「A」に基づき原産地認定書を提出した日本で製造された商品には関税がかかる。この関税率は、大統領令第PP-3818号「外国の経済活動の更なる合理化、ウズベキスタン共和国の関税・関税規制の制度を改善するための措置について」(2018年6月29日付)で規定されている。原産地認定書が提出されない場合は2倍の税率が課せられる可能性があるため注意が必要。

出所:

  • 投資・外国貿易省第20/31-3号、外務省第51号、国家税関委員会第01-02/8-27号決議「最恵国体制及び自由貿易体制の貿易・経済協力分野における協定締結国リストの承認について」(2020年6月22日付)
  • 大統領令第PP-3818号「外国の経済活動の更なる合理化、ウズベキスタン共和国の関税・関税規制の制度を改善するための措置について」(2018年6月29日付)

特恵等特別措置

自由貿易制度の創設を目的とする協定に署名した国家一覧に基づく関税の減免がある。

自由貿易制度の創設を目的とする協定に署名した国家一覧(2020年6月30日付法務省登録第3267号)に従い、ウズベキスタンは、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ジョージア、カザフスタン、キルギス、モルドバ、ロシア、トルクメニスタン、ウクライナ、タジキスタンで生産される商品について、特権および特恵を適用している。これらの国で生産された商品は、特定の例外を除いて関税が減免されている。

出所:自由貿易制度の創設を目的とする協定に署名した国家一覧(2020年6月30日付法務省登録第3267号)

関連法

特になし。

関税以外の諸税

付加価値税(12%)、物品税(関税法で定められた条件の範囲内)が賦課される。

その他

特になし。