外国人知的労働者用短期ビザ制度を試験的に導入

(オランダ)

アムステルダム発

2012年03月22日

社会・雇用省は外国人知的労働者用短期ビザ制度を、2012年1月から試験的に導入した。短期間プロジェクトの従事者、技能指導員などを対象に、同ビザ取得者は最高90日まで滞在が可能になる。13年末までの予定で試験運用が行われ、この期間中に運用が適切に行われるかを検証した上で、恒久的制度の導入について判断する。

<短期ビザで90日間滞在が可能>
社会・雇用省によると、このビザの申請を希望する企業は、既存の外国人知的労働者用ビザ申請のための登録と同様に、移民局(IND)に登録手続きを行う必要がある。INDに登録し、知的労働者入国手続き(ジェトロのJ-FILE投資制度を参照)の適用を受ける企業は、この試験的ビザ制度に参加する資格を持つ。

この制度は、短期間プロジェクトの従事者、技能指導員、コンサルテーションサービス提供者などを対象者として想定している。この試験的な制度が導入されるまでは、短期プロジェクトや技能指導員などとして短期間滞在する外国人も、既存の長期間の滞在を前提として運用されている外国人知的労働者ビザを申請して、対応しなければならなかった。

今回導入される試験的制度でも、ビザ申請のための手続きは必要だが、その手続きは大幅に簡素化される。労働局(UWV)が発行する労働許可証の発行にかかる期間が現在の5週間から2週間に短縮されるほか、内国民雇用優先原則の対象外になり、手続きに必要な書類も減る。手続きの簡素化は、外国人就業者や彼らを雇用する在オランダ外国企業(日系企業を含む)にとっては朗報だ。

<一定額以上の給与が対象>
同制度の適用を受ける条件として、これまでの外国人知的労働者入国手続きと同様、最低給与所得の要件が課されている。12年の基準は、30歳以上の場合5万1,239ユーロ以上と設定されており、この金額は毎年改定される。また、雇用者は給与の支払い証明の提出義務があるほか、この給与が国内雇用者、または国外雇用者から支払われることを証明しなければならない。

同制度に申請する外国企業は、所在国のオランダ大使館の窓口でまず申請する。続いて雇用者は、UWVに外国人労働者の雇用を申請する必要がある。

(川西智康)

(オランダ)

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