改正特許法が施行、登録要件を厳格化
バンコク事務所
2014年03月28日
改正特許法が2月14日に施行された。これにより、特許登録は、自己査定(Self−Assessment)制度から、肯定的な審査結果に基づく付与(Positive Grant)制度(以下、PGS)に移行した。これまでは、特許性がないと判断された発明であってもそれを登録することができたが、今後は特許性のある発明のみ登録が許されることになった。また、これまではシンガポール知的財産庁(IPOS)は自ら審査を行うことはなく、オーストリアやオーストラリアなどの知財当局に外部委託していたが、今後は自ら審査を行う。
ビジネス短信 53337658d2b18