輸入ライセンスの免除対象品目がさらに拡大

(ミャンマー)

アジア大洋州課・ヤンゴン事務所

2014年09月02日

商業省は7月22日、輸入ライセンスの事前取得が不要な153品目を新たに発表した。2013年2月に商業省が最初の輸出入ライセンスの免除品目を発表して以降、その数は増加しており、今回でHSコード分類(8桁ベース)での免除対象数は輸出983品目、輸入2,079品目になった。

<着実に進むミャンマーの輸出入障壁の撤廃>
これまでに商業省が発表した輸出入ライセンス免除品目に関する動きは以下のとおり。

○2013年2月28日
商業省通達第16号/2013により、輸出152品目、輸入166品目がライセンス免除対象となる(2013年8月21日記事参照)

○2013年9月9日
商業省通達第16号/2013により発表された品目にHSコードが付いていなかったため、特に輸入品の解釈をめぐって現場で大きな混乱が生じた。そのため、商業省は通達第72号/2013により、当初の輸入166品目を細かくHSコードに落とし込んだ1,928品目のリストを公開した(2013年9月26日記事参照)

○2014年2月19日
商業省通達第11号/2014により、輸出152品目を細かくHSコードに落とし込んだ983品目のリストが公開された。

○2014年7月22日
商業省通達第38号/2014により、輸入品目にさらに153品目を追加(ただし、先の1,928品目のうち、HSコード40111000、40112010に分類されるタイヤについては同通達から90日以内に限ってのみ免除を認めるという制限があったため、実際は1,926品目となっていた)。

2013年2月末に商業省から最初の発表があって以降、今回が4回目となるが、この1年半ほどの間でライセンス取得免除品目数は着実に増加している(HSコード分類で輸出983品目、輸入2,079品目)。また、輸出入ライセンス取得のために、従来は8〜9種類の書類を提出する必要があったが、2014年8月3日付の国営紙「チェーモウン」(ミャンマー語版)によると、次の2点のみとなった。

(1)申請書(会社のレターヘッド付きのもの)
(2)プロフォーマ・インボイス(見積書)
ただし、関係省庁からの推薦状が必要な品目の場合は別途添付が必要になる。

<日本側は外資貿易業の解禁に期待>
ミャンマーでは、依然外国企業が貿易業に従事することは禁止されているが、輸出入ライセンス取得に関しては、このように大幅な規制緩和が行われている。ジェトロが独自に現地企業にヒアリングしたところ、現場では大きな混乱は起きていないもようだ。また、輸出入ライセンス取得のための申請書類も大幅に削減されたことで、事務手続きに関する負担も大きく軽減されつつあるようだ。

現在、日本とミャンマーとの間では「日ミャンマー共同イニシアチブ」が開始されており、日本側は外国企業による貿易業への参入を訴えているところだ。また8月7日には、日本とミャンマー2国間の投資協定も発効している。2015年末のASEAN経済共同体(AEC)発足に向け、貿易の分野で今後さらなる規制緩和が進むことが期待されている。

(水谷俊博、浜口聡)

(ミャンマー)

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