原産地証明書の電子申請が近く可能に

(ラオス)

ビエンチャン発

2016年04月25日

 政府は貿易円滑化を目的に、電子申請による原産地証明書の発行を近く開始する。これまでは窓口で申請する必要があったが、今後は専用ウェブサイトを介して申し込み、審査通知を印刷して窓口に提出すれば、原産地証明書が発行される。まずは商工省が窓口となって5種類の原産地証明書を対象に開始され、その後に地方政府や商工会議所でも発行する計画だ。

<輸出手続きの短縮化が狙い>

 226日付で電子申請による原産地証明書の発行に関する商工相合意(No.0369IC.DIE)が発布され、電子申請による原産地証明書(eCO)の発行が近く開始されることとなった。これは商工省を中心に進めている貿易円滑化の一環で、輸出に伴う原産地証明書の発行手続きの短縮化を狙ったものだ。

 

 原産地証明書はこれまで窓口でしか申請できなかったが、新たに開設された専用ェブサイトを介して申し込みができるようになる。発行の対象となるのは、生産者もしくは輸出業者であること、かつ信頼できる履歴を有することとされる(第4条)。申請手続きとしては、輸出商品の認可を受けた後、専用ウェブサイトを通して会社を登録し、輸出ごとにインボイス、パッキングリスト、船荷証券(BL)などのコピーを電子ファイルで商工省に提出する(第6条)。商工省側は1日以内に審査結果を電子形式で通知し、企業はその通知を印刷して窓口に提出すれば、即時に原産地証明書が発行される(第7条)。当面、このシステムの利用は無料だ。

 

<窓口を地方政府や商工会議所にも設置へ>

 対象となる原産地証明書は、一般特恵関税「フォームA」、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)「フォームD」、日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)「フォームAJ」、ASEAN中国自由貿易地域(ACFTA)「フォームE」、ラオス・ベトナム自由貿易協定(FTA)「フォームS」の5種類で、今後、ほかのフォームにも適用を広げることにしている。また、当面は商工省輸出入局のみで申請を受け付けるが、地方政府や商工会議所でも対応できるよう職員の訓練や普及活動に力を入れる。

 

 政府は今回の電子申請制度を、将来的にペーパーレスの電子原産地証明書制度を導入するための一歩と位置付けている。同制度のパイロット事業に参加している日系製造業は「使い勝手も良く大変便利なシステムだが、トラブルもあるのでシステムの改善を期待している」と話している。

 

 なおこれとは別に、ラオスでは6社が、ASEANで実施中のATIGA「フォームD」の自己証明制度の第2パイロットプロジェクト(SC2)に参加している。今後もこうした取り組みが進むことで、貿易の円滑化やコスト削減につながることが期待されている。

 

(山田健一郎)

(ラオス)

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