大型投資に対する法人所得税の一時免税規定を改定

(インドネシア)

ジャカルタ発

2018年04月12日

インドネシア財務省は4月4日、法人所得税の免税便宜(タックス・ホリデー)の供与に関する財務大臣規程2018年35号(Nomor.35/PMK.010/2018、和訳は添付資料参照)を施行した。17分野のパイオニア産業(表参照)を対象に、投資額5,000億ルピア(約39億円、1ルピア=約0.0078円)以上の新規投資について、商業生産開始後5年間から20年間、法人税を100%免税とした。

対象業種は四輪・電子部品など17分野

対象業種として、新たに、四輪車部品、半導体・液晶ディスプレー(LCD)などの携帯電話・コンピュータ部品、ロボティクス、航空機部品、鉄道部品、廃棄物発電含む発電機、医薬品原料、健康機器などを具体的に指定し、投資を優遇する分野を明確に打ち出した。さらにこれらの分野に含まれない場合も、個別申請により、投資調整庁(BKPM)と関係省庁が判断する場合、対象業種と見なす。

商業生産前の投資案件を対象に

対象業種に該当する場合、事業者は、商業生産開始前の投資登録後1年以内に、BKPM長官に申請し、承認を得ることで、商業生産開始年度から法人所得税免税の恩典を受けることができる。免税期間は、5,000億ルピア以上1兆ルピア未満の場合5年間、1兆ルピア以上5兆ルピア未満の場合7年間、5兆ルピア以上15兆ルピア未満の場合10年間、15兆ルピア以上30兆ルピア未満の場合15年間、30兆ルピア以上の場合20年間と定められた。従来規程では1兆ルピア以上を対象としていたが、新規程では対象範囲を5,000億ルピア以上に拡大した。既に投資登録や原則許可を取得している投資案件でも、商業生産前であれば2019年4月3日までは申請できる。

表 対象となる優先17分野

(山城武伸)

変更履歴

・文章中(第2段落)に誤りがありました。

タックス・ホリデーの対象業種には「二輪」が含まれませんので、「二輪」を削除しました。(2018年4月24日)

・表に誤りがありましたので、次のように訂正・追加いたしました。(2018年4月24日)

jの項目

(誤)電気二輪車、または燃料二輪車などの産業機械部品製造業(二輪車製造業と統合されていること)

(正)電気モーター、または燃焼モーターなどの機械部品製造業(機械製造業と統合されていること)

(インドネシア)

ビジネス短信 f4be44e43434bec2