年金改革法が成立、2019年1月から施行

(ロシア)

欧州ロシアCIS課

2018年10月15日

プーチン大統領は10月3日、連邦法第350-FZ号「年金支給に係る一連の連邦法の修正について」に署名した。施行日は2019年1月1日。ロシア国内で幅広く議論を呼び起こした年金制度改革(支給開始年齢の段階的繰り下げ)が実行に移される。

本改正により、年金支給開始年齢が男性は現行の60歳から65歳に、女性は55歳から60歳に繰り下げられる。他方で国民の負担を緩和する措置として次のような項目が盛り込まれた。これらはいずれも8月にプーチンが提案した激変緩和措置(2018年8月30日記事参照)に沿ったもの。

  1. 一定期間年金基金への払い込みが行われた労働者(男性42年以上、女性37年以上)に対して、新年金支給開始年齢より2年早く年金を受ける権利を付与。
  2. 子供が3人以上いる母親向けの早期年金支給(子供が3人の場合3年、4人の場合4年、5人以上の場合10年それぞれ前倒し。ただし年金基金への払い込みが15年以上であること)。
  3. インフレ率を上回る年金改定率の設定。
  4. 2019年および2020年に現行制度(男性60歳、女性55歳。職種や業務内容によって異なる)で定年に達する人物に対しては、新年金支給開始年齢よりも半年早く年金を受ける権利を付与。
  5. 年金支給開始年齢まで5年内になった労働者向けの失業手当の引き上げ。

プーチン大統領は同時に、関連して刑法改正案および労働基本法改正案(連邦法第352-FZ号、および同第353-FZ号。いずれも2018年10月3日付)にも署名した。これらの改正も2019年1月1日から施行となる。

刑法の改正により、年金支給開始年齢まで5年内になった労働者を合理的な理由なく解雇したり採用を拒否したりした場合、雇用主に対する罰金刑などの罰則が導入される(2018年9月14日記事参照)。労働基本法改正では、高齢の従業員の健康維持のため1年に2日、有休で健康診断を受ける権利を付与した。

(梅津哲也)

(ロシア)

ビジネス短信 b3bda185ee88d6b0