越境EC新制度は2019年以降も猶予措置を延長、期限を定めず

(中国)

広州発

2018年11月26日

国務院常務会議は11月21日、越境電子商取引(EC)につき、2019年1月1日以降も現行の管理政策を適用すると発表した。2016年に施行された、越境EC新制度による通関証明書(通関単)提出などの実施猶予は、再度延長される。

越境EC新制度は2016年4月8日に施行された(2016年4月1日記事参照)。施行後、新制度で求められている通関証明書の提出および化粧品、幼児用粉ミルク、医療機器、特殊食品など一部指定商品の初回輸入時の輸入許可証、登録、届け出について、実務上対応が困難だったことなどから大きな混乱が生じた。

そのため、同年5月には一部都市での保税区モデルおよび全国の個人直販モデルで通関証明書の提出などの実施が猶予された。実施猶予の期限は当初約1年間だったが、延長が繰り返され、直近では2018年末までとなっていた(2017年12月25日記事参照)。

なお、今回の延長には猶予期限が定められていない。今回の発表について「将来的な政策の方向性として、個人使用商品と同じ管理が続く可能性が高い。このことは業界にとって非常に重要なことだ」との見方がある(「新京報」11月23日)。

取引限度額も拡大

また、保税区モデルの実施猶予の対象都市を、2018年8月に設立された越境EC総合試験区の22都市(2018年8月16日記事参照)にも拡大する。

実施猶予に加え、越境EC小売輸入商品の1回当たり取引限度額を2,000元(約3万2,000円、1元=約16円)から5,000元に増額、年間上限額も1人当たり2万元から2万6,000元に拡大した。越境EC対象商品の63税目の追加も盛り込まれた。

一方で、越境EC企業・プラットフォーム、支払い・物流サービス業者などの責任強化も言及されており、中国国際電子商務中心研究院の李鳴涛院長は「電子商取引法のプラットフォームの責任認定と関連し、トレーサビリティー、クレーム処理、返品など一連の保障システム構築が求められる可能性がある」(「21世紀経済報道」11月22日)としている。

発表では、今回の措置を「越境ECなど新業態・新モデルの発展加速、開放レベルの向上、輸出入の安定増加と新たなエンジンの成長促進、消費と就業の増加」のためとしている。

(河野円洋)

(中国)

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