スマートビザの対象、新たに3分野を追加

(タイ)

バンコク発

2019年03月15日

タイ政府は3月6日、外国人専門家らに発給する長期滞在ビザ「スマートビザ」の対象分野に、「裁判外紛争解決」「科学・技術における人材開発」「代替エネルギー・環境マネジメント」の3分野を追加した。

これら新3分野のスマートビザの申請受け付けについて、ジェトロがタイ投資委員会(BOI)の担当官にヒアリングしたところ、既に開始されているとの説明を受けた(3月11日現在)。

スマートビザは、タイの産業高度化に必要な高度人材を外国から呼び込むため、2018年2月に導入された。外国人の役職などに応じて、高度技術者(スマートT)、上級管理職(スマートE)、投資家(スマートI)、スタートアップ経営者(スマートS)に分類される。

当初の対象分野は、タイが「タイランド4.0」の下で投資を促進する「次世代自動車」や「スマート・エレクトロニクス」などのターゲット産業体だった。そこに3分野が追加された。

所得が月10万バーツ以上など、一部申請要件が緩和

スマートビザの導入当初、対象となる外国人の所得が月給20万バーツ(約70万円、1バーツ=約3.5円)以上に設定されるなど、その申請要件は厳しく、日系企業は要件緩和を要望していた。BOIはこうした企業の声を踏まえ、2018年12月に「布告Por12/2561」を公布、一部の申請要件を緩和している(添付資料参照)。例えば、スマートTの申請に必要な所得要件が「月の給与20万バーツまたは相当額以上」から「所得が月10万バーツまたは相当額以上」へと低く設定された。設定金額の緩和だけでなく、「給与」から「所得」へと、賃金の対象範囲も拡大された(注)。

BOIの担当官は新3分野の追加について、「人材開発分野にも期待している。関心があれば、ぜひBOIに問い合わせてほしい」とコメントした。申請上の留意点として、「スマートEにおける『上級管理職』とは、現地法人の社長以上を意味する。また申請できるのは、企業規模にもよるが、原則1社1人まで」と説明した。

(注)タイ税法集(歳入法典)に基づき、「給与(Salary)」とは、労働雇用から直接得られる対価を意味し、「所得(Income)」とは、給与に加え、各種手当なども含めた総額を意味する。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

ビジネス短信 b5a82c6e30ce0bd1