ハラール製品保証法の実施に関する政令が公布

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年05月22日

2014年にハラール製品保証に関するインドネシア共和国法が公布され、10月17日からの施行が予定されている。同法実施に関する政令2019年第31号が5月3日に公布された。

政令の主なポイントは下記のとおり。

(1)ハラール認証取得が必要な範囲(第2条)

  1. インドネシア領域内に搬入、流通、および売買される製品は、ハラール認証を取得する必要がある
  2. (イスラム法の戒律で)禁止された原料を用いた製品は、ハラール認証義務から除外される
  3. ハラール認証義務から除外された製品は、それを明示する必要がある

(2)物品およびサービスの適用範囲(第68条、71条)

  1. 物品:食品、飲料、医薬品、化粧品、化学製品、生物学的製品、遺伝子組み換え製品、および動物由来の成分を含む製品
  2. サービス:食肉処理、加工、保管、包装、配送、販売、給仕

(3)国際協力(第25条-29条):外国のハラール認証機関は、宗教省大臣の直下に新設のハラール製品保証実施機関(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal:BPJPH)と相互認証にかかる協定を締結後、ハラール認証状を発行することができる。

(4)運用の流れ(第72条):上記の運用は、段階的に行われることとなる。まず食品から開始し、その後、食品以外の製品が対象となる。また、10月17日までにハラール認証が取得できていない物品についての取り扱いは、今後、他省庁から新たな法令が出る見込みだ。

具体的な運用について政府からの説明はなく、今後、関連する法令などで明らかになることが期待される。

政令2019年第31号(インドネシア語):本文PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照のこと。

(亀田周)

(インドネシア)

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