中国が「国家技術安全管理リスト制度」策定へ、米国への対抗措置との見方も

(中国、米国)

北京発

2019年06月13日

新華社は6月8日、中国の国家発展改革委員会が中心となり「国家技術安全管理リスト制度」の策定に向けた検討を行っており、具体的な措置が近く発表されると報じた。同制度は、ハイテク技術の中国国外への輸出を管理・制限するものとみられるが、現時点では詳細は明らかにされていない。一方、国内メディアには同制度への見解などが掲載されており、それらを以下で紹介する。

環球時報は6月8日に社説で、同制度は「中国のハイテク企業の保護の面で対外的な抑止力となり、技術輸出管理の法的根拠となる」との見解を示した。

21世紀経済報道は6月12日に、同制度は国家安全法を根拠法とするもので、「わが国の重大な技術的ブレークスルーの保護と対外技術協力の管理の強化に効果があり、戦略ハイテク新技術と重要な分野の核心技術に対する強力なファイヤーウォールとなる」と解説した。

人民日報は6月9日に、「自国の経済安全を軽視する国はなく、中国も例外ではない」とし、同様の制度は国際的に広く導入されていると主張した。

なお、環球時報は6月8日に同制度について、商務部が発表した「信頼できないエンティティー・リスト」制度と明らかな関係があると説明し、「中国が経済安全の強化を図るための長期的な制度建設の一措置で、米国が中国のハイテク企業に対して行っている技術制限や供給の停止への対抗措置として意義がある」と評価した(2019年6月3日記事参照)。

また、毎日経済新聞は6月11日に、同制度以外にも中国は近年、国家安全にかかわる技術や製品の保護について、既に取り組みを進めているとし、その事例として「輸出管理法」があると指摘した。

「輸出管理法」は、商務部が2017年6月に草案を発表し、意見募集を行った経緯がある。草案では、輸出管理の適用範囲として「両用物資(注)、軍事物資、核およびその他国家の安全に関係する貨物および技術、役務などの品目」と規定しており、管理措置として「国家は統一した輸出管理制度を実行し、管理リストの制定を通じて、許可などの方式により管理を実施する」ことが示されていた。

同法は国務院の2019年の立法計画において、全国人民代表大会常務委員会で審議する法案の1つとして明示されていることから、「国家技術安全管理リスト制度」の制定と併せて、今後の立法の動きが注目される。

(注)同法における両用物資とは、民事用途であると同時に、軍事用途あるいは軍事力向上の潜在力を有し、特に大量破壊兵器の設計、開発、生産あるいは使用に資する貨物、技術および役務などを指す。

(藤原智生)

(中国、米国)

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