台湾、2020年の食品輸入サンプル検査強化品目を公表

(台湾)

農林水産・食品課

2020年01月16日

台湾衛生福利部食品薬物管理署は、「2020年食品および関係産品の輸入サンプル検査強化品目外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公表した。台湾による輸入検査の結果、違反回数が多い品目は、通常のサンプル検査の抽出比率よりも高い抽出比率が適用される。台湾は毎年、この対象品目を公表しており、2020年は11カ国・地域28品目が対象となった。このうち、日本からの輸入品について指定されている品目は、次のとおり。CCCコードは、台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。

  • CCCコード0709.99.90.90.8:生鮮・冷蔵のその他野菜
  • CCCコード0805.21.10.10.8:生鮮の温州ミカン
  • CCCコード0805.90.00.00.8-A:その他の生鮮のかんきつ類の果実
  • CCCコード0806.10.00.00.4:生鮮のブドウ
  • CCCコード0807.19.90.00.5:その他の生鮮のメロン
  • CCCコード0810.10.00.00.8:生鮮のイチゴ
  • CCCコード0902.10.00.00.7:緑茶(未発酵)、1袋当たり3キログラムを超えない

違反の原因とみられる残留農薬について、台湾の残留農薬規制は食品安全衛生管理法第15条に基づいた「残留農薬許容量基準外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で規定されている。ポジティブリスト制を採用しており、同基準の付表1で使用が認められている農薬、作物の組み合わせとその最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Level)、付表2で外因性最大残留許容量、付表3でMRLが定められていない農薬、付表4で使用が禁じられている農薬、付表5で残留農薬許容量基準が適用される農産物の分類について記載されている。一律基準値はないため、輸出する品目が同基準を満たしているか否かは、取引先などを通じて事前に確認されたい。残留農薬許容量基準のデータベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(中国語)からも検索が可能。

(川原文香)

(台湾)

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