資源サステナビリティ法が施行、廃棄物処理ルールを明確化

(シンガポール)

シンガポール発

2020年01月17日

シンガポール環境水資源庁(MEWR)所管の「資源サステナビリティ法」の施行に伴い、2020年1月以降、同法の規制対象となるシンガポール市場向け電気・家電製品の生産および輸入事業者は、環境庁(NEA)への登録が必要となった。併せて、2020年1月以降の対象製品の年間市場投入数、重量の記録保持についても義務化された。

資源サステナビリティ法は、2019年9月に議会で可決された廃棄物の処理、リサイクルに関する法律で、電気・家電製品、容器・包装、食品の3つが対象。違反した場合は罰則が科せられる。同法は、規程ごとに施行日が定められており、今回、第1弾として、本登録制度、記録の保持義務が開始された。

今回、規制対象となる製品は、消費者向け製品として、情報通信技術(ICT)機器や大型家電、バッテリー、照明、非消費者向け製品としてソーラーパネルなどが挙げられている(表参照)。

表 規制対象となる電気・家電製品カテゴリー

同法は段階的に導入される予定で、記録については、2021年から毎第1四半期に前年の規制対象製品の年間市場投入量の報告が必要となる。また、2021年7月から各事業者は、政府が今後、公開入札で決定するオペレーターによる「生産者責任スキーム(PRS)」のメンバーとなり、製品供給が規定重量(表参照)を超えた場合、PRSに対する資金提供、使用済み製品の回収義務が発生する。回収義務については、規制対象取り扱い小売業者による配送時の1対1無料回収サービス、床面積300平方メートル以上の大型小売業者の店内電子廃棄物回収ポイントの設置義務、非消費者向け使用済み製品の無料回収義務などが予定されている。

(南原将志)

(シンガポール)

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