CPTPPにより化粧品の自由販売証明書が不要に

(ベトナム)

ハノイ発

2020年02月17日

ベトナム保健省は2月1日から、環太平洋パートナーシップに関する先進的かつ包括的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)の合意事項(注1)に基づき、輸入化粧品の開示手続きの際に求めていた自由販売証明書(CFS)(注2)の提出を不要とした。

ベトナム市場で化粧品を流通させるには、流通業者は事前に所管の保健省あるいは保健局に化粧品開示書類を提出し、開示書受領番号を取得しておかなければならない(注3)。

従来の規定である保健省通達06/2011/TT-BYT(通達6号)では、ベトナムに輸入する化粧品の開示書受領番号の取得申請に必要な書類としては、(1)化粧品開示書、(2)製造業者または化粧品の所有主から流通業者への委任状(原本または領事認証のある写し)、(3)CFS(原本または領事認証のある写し)だった(注4)。

しかし、2月1日に施行された保健省通達32/2019/TT-BYT(2019年12月16日公布、通達32号)によると、ベトナム以外のCPTPP締約国(日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール)で流通している化粧品がベトナムに輸入される場合はCFSが不要となった。代わりに、通達32号では化粧品開示書の様式を改訂し、輸出業者の名称や住所、輸出元国で自由に流通しているか否かを記載する欄が新たに追加された(通達32号付録01-MP号の「7.」参照)。

なお、CPTPPがベトナムで発効した2019年1月14日から通達32号の施行前までに、化粧品開示書類を提出している場合は、通達6号を引き続き適用するか、通達32号を適用するかを申請者が選択することができる。

(注1)CPTPP協定書では、「いずれの締約国も、自国の領域において化粧品のマーケティングや、流通、販売を行うための条件として、当該化粧品に自由販売証明書を添付することを要求してはならない」とされている。

(注2)自由販売証明書(CFS-Certificate of Free Sale)は、外国から輸入する場合に必要で、輸出元国で自由に流通していることを証明する目的で、輸出元国の所管機関が発給する。

(注3)ジェトロ・ハノイ事務所「ベトナムにおける化粧品・パーソナルケア商品市場調査」(2017年1月)PDFファイル(1.8MB)のP33、P34参照。

(注4)上述のジェトロレポートでは、「流通業者の事業許可証の写し」が必要としているが、通達06/2011/TT-BYTを修正した2018年の政令155/2018/ND-CPによると、「流通業者の事業許可証の写し」は不要になった。

(グェン・ティ・クイン・アイン、北嶋誠士)

(ベトナム)

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