日EU・EPA発効後のルーマニアへの日本酒輸入とローカルルール

(ルーマニア)

ブカレスト発

2020年03月30日

2019年2月に日EU経済連携協定(EPA)が発効し、ルーマニアでも日本酒を含むアルコール製品に掛かる関税が撤廃された。一方で、関税によらないさまざまな法税制や規制により、これらの貿易に支障が出るケースがある。日EU・EPAの特恵関税のメリットを受けるためにも、ルーマニアへの日本酒輸出の規制に留意が必要だ。

ルーマニアで日本酒を輸入する際に障壁となるローカルルールの1つは、物品税(酒税)の納付を証明するための税務印紙(ステッカー)の存在だ。この税務印紙はルーマニア国営印刷会社(Imprimeria Nationala S.A.)のみ発行可能とされており、物品税(酒税)の対象商品を輸入する認定輸入業者、登録済み荷受人などが受領できる。この印紙を貼付するのは輸出国側、または輸入国側(ルーマニア)のいずれでも構わないが、貼付場所はボトルのキャップ部分など、開封時に必ず破損する場所でなければならない。

写真 物品税(酒税)の支払いを証明する税務印紙(ジェトロ撮影)

物品税(酒税)の支払いを証明する税務印紙(ジェトロ撮影)

また、他国からルーマニアに日本酒を輸入・受け渡しすることが可能な場所として、ルーマニアの法令では「税関の倉庫、税務(納税用)倉庫、保税区域」のいずれかとされている。

ジェトロは、2019年9月に実施した日本産酒類商談会(2019年9月30日記事参照)のフォローアップとして、「ルーマニアへの日本酒輸入ガイドブック」を作成した。これはルーマニアへの日本酒輸入時に関係する税務印紙や酒税、輸入・受け渡し場所の制約、税関手続き、日本からの直接輸入と間接輸入の違いなどについて、基礎的な内容をまとめたものだ。EU域内ルールの統一化が図られている一方、依然として加盟国によって基本的なルールの違いが存在する。このため、ルーマニアへの日本酒販路拡大を目指す事業者はEUレベルのみならず、国内法にも注意をする必要がある。

(水野桂輔)

(ルーマニア)

ビジネス短信 65c726199faab728