タイ保健省、新型コロナウイルスへの対応策を追加発表、旅行者の外出は許可制に

(タイ)

バンコク発

2020年03月18日

タイ保健省は3月11日および16日、新型コロナウイルス(COVID-19)への対応策PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)と本件に関するQ&APDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表した。本対応策は、1.3月5日に「感染危険国・地域」に指定(2020年3月11日記事参照)された中国、香港、マカオ、韓国、イタリア、イランの6カ国・地域からの渡航者、2.日本を含む「感染が拡大する国・地域」(3月13日時点では、日本の特定の都市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、フランス、スペイン、米国、スイス、ノルウェー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、英国、ドイツ)からの渡航者、3.「その他の国・地域」からの渡航者の3つの分類で記載されている。

1.「感染危険国・地域」もしくは2.「感染が拡大する国・地域」からの渡航者はタイ入国時に健康に関するフォーム(T.8 form外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)への情報の記入が求められており、その際に新型コロナウイルスの症状・兆候(37.5度以上の熱があり、かつ咳、鼻水、のどの痛み、頻呼吸、呼吸困難)のいずれかの症状がある場合、指定された病院へと移送される。タイ滞在中に症状・兆候が出た場合、3時間以内に疾病管理官への報告が要求されている。

「感染危険国・地域」からタイへ向けて出国する場合、48時間以内に新型コロナウイルスの症状がなく、出発日から過去14日以内に病気の兆候がないことが記載された健康証明書およびタイ旅行中の医療費を合計10万米ドル保障する健康保険を空港のチェックインカウンターに提示する必要がある。また、入国時に症状・兆候のない渡航者は指定されたホテルにて検疫を受けなければならない。

「感染が拡大する国・地域」からの渡航者は、入国時に症状・兆候がなかった場合、最低14日間のホテル・自宅等での待機の上、自己観察を行うことが推奨されている。タイ滞在中の宿泊地については、タイ入国時に申告を行う必要がある。また、申告を行ったホテル・自宅等からの外出には疾病管理官の許可を得る必要があるとされている。

(平林拓朗)

(タイ)

ビジネス短信 9be74fe3a2269b02