インドネシア税関、保税地域や関税などの便宜措置(KITE)の利用緩和措置

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年04月21日

インドネシア税関は、財務大臣規程2020年第31号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を4月13日から施行し、保税地域(工場)や輸出目的の輸入品に対する関税などの便宜措置(KITE)の利用にかかる緩和措置を講じた。

保税地域での生産品の国内販売実績は2020年度に限り、国内販売上限から差し引かない(第2条)ことになる。国内販売上限については、前年度の輸出額など実績額の50%までというルール(注)があるが、2020年度はそのルールが適用されない。

また、保税地域事業者は、保税地域内での生産活動のサポートや、コロナウイルス感染防止のため、保税地域内に消毒剤、マスク、感染防護服、体温計、その他のコロナウイルス対策用品を搬入でき、その際には輸入税の一時停止や付加価値税など諸税の免除を受けられる旨も定めた(第4条)。

他方、KITE便宜事業者に対しては、前年度輸出額の50%を上限として、輸入税や付加価値税などの諸税を納付した上で製品を国内販売できることとした(第8条)。

さらに、KITE便宜を利用してコロナウイルス対策のために生産した製品は、上記の上限を適用せずに国内販売が可能になり、輸入税や付加価値税などの諸税についても所要の手続を経て免除できる旨を定めた(第8条)。

(注)ルールの概要は、2020年3月31日付調査レポートインドネシアの輸出入・通関制度について」(ジェトロ)1ページ目を参照。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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