輸出企業認定をオンライン化、ATAカルネも導入

(フィリピン)

マニラ発

2020年07月31日

フィリピン貿易産業省(DTI)は7月27日、フィリピンの輸出企業を支援する2つの取り組みを発表した。

従来より実施していた輸出企業が輸出の際にインセンティブを享受できる認定手続きをオンラインで受け付けるサービスを開始する。同インセンティブの認定条件は年間生産高の70%以上を輸出していることであり、認定企業は、製造に用いる原材料や包装資材の輸入に際して0%付加価値税の適用が受けられる(詳細は、DTIウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照)。

また、物品の一時輸入のための通関手帳(ATAカルネ)が活用できるようになる。貿易産業省は同日、「ロドリゴ・ドゥテルテ大統領は6月23日、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に署名した」と発表した。日本を含めたATA条約の締結国間では、ATAカルネを提示すれば、取材用カメラなどの職業用具、展示用品、商品見本を一時的に輸入できる。一般の輸出入手続きを簡略化でき、輸入税も免税扱いとなる。ATAカルネの活用方法や発給申請方法については(社)日本商事仲裁協会のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

フィリピンのATAカルネ条約締結は、日本企業がフィリピンで展示会などに出展し、商談を行う際にもメリットがある。ただし、現状では、フィリピンでは展示会開催そのものが難しい。3月中旬から感染対策としてコミュニティ隔離措置が敷かれ、MICE(会議、インセンティブ・ツアー、展示会など多数の集客を伴うイベント)産業は禁止されてきた。観光省は7月15日、「MICE行事は、最も制限の緩やかな修正一般的隔離措置(MGCQ)適用地域において、主催者を含めた参加者数を会場の収容人員の50%以下に限定し、国内参加はMGCQ適用地域からのみに限定して開催可能」との方針を発表したが、多くの展示会が開催されるマニラ首都圏やセブ市でまだMGCQより厳格な隔離措置が適用されている。

(石原孝志)

(フィリピン)

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