チェコ政府、賃金補助プログラムの一部期限延長を決定
(チェコ)
プラハ発
2020年10月19日
チェコ政府は10月14日、賃金補助プログラムの一部の適用期限を、2020年の10月末から12月末に延長することを決定した。
賃金補助プログラムは、(1)政府の感染拡大防止策の直接的な影響による営業の停止あるいは制限が強制された場合、あるいは従業員が強制的に自宅隔離状態にある場合、(2)原料などの供給停滞、需要減退など間接的な影響による業務縮小の場合、の2つのスキームに分類され、2020年4月から実施されている(2020年4月2日記事参照)。
今回、期限延長が決定したのは、上記の(1)の場合に適用されるスキームだ。そのうち、政府の感染拡大防止策(2020年9月24日記事、2020年9月28日記事、2020年10月12日記事、2020年10月15日記事参照)により営業が停止あるいは制限された企業(飲食店、文化・スポーツ施設などの経営会社)に対しては、従業員に賃金の100%を支給することを条件に、国の負担額が、スーパーグロス賃金(賃金に雇用者負担保険料を加えたもの)の80%から100%に引き上げられる。また、負担額上限も、1人当たり月額3万9,000コルナ(約17万5,500円、1コルナ=約4.5円)から5万コルナに引き上げられる。この変更は、10月1日に遡及(そきゅう)して適用される。
他方、従業員が強制的に自宅隔離状態にある場合には、従来の条件、負担額がそのまま継続して適用される(賃金の60%以上支給を条件に、国が月額3万9,000コルナを上限にスーパーグロス賃金の80%を負担する)。
ヤナ・マラーチョバー労働・社会福祉相は、上記(2)および6月に導入された社会保険料免除制度(注)に関しても、その延長、改正が近日中に審議される予定と発表している。
政府はまた、上述の新型コロナウイルス感染拡大に関連する賃金補助プログラムに代わる将来のスキームとして、より恒久的な労働時間短縮制度の導入を提案しており、9月25日付で法案を承認した。これは経済危機、自然災害、疫病、サーバー攻撃などに際して、政府が必要と判断したときに、一時帰休者に対して国が一定の割合を保証することを内容としたもので、現在、法案は下院審議の段階にある。
(注)従業員の解雇・賃金引き下げを一定の基準内にとどめている企業に対して、6~8月の社会保険料雇用者負担分を免除する制度(2020年6月19日記事参照)。
(中川圭子)
(チェコ)
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