輸入食品海外製造企業登録管理規定、2022年から施行

(中国)

農林水産・食品市場開拓課

2021年05月24日

中国税関総署は4月12日、「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(税関総署令第248号、ジェトロ仮訳PDFファイル(699KB))を公布した。2022年1月1日から施行する。これに伴い、従来の「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(旧国家品質監督検査検疫総局令第145号)は廃止となる。

特定品目の対象が拡大

(1)中国向けに食品を輸出する国外製造、加工、貯蔵企業(以下「輸入食品海外製造企業」)は、中国税関への登録が必要になる(第2条、第4条)。登録手順は品目によって次のように異なる。

  • 特定品目(注):所在国・地域の政府主管当局が中国税関総署に登録を推薦する(第7条)
  • 特定品目以外:自らまたは代理人に委託して税関総署に登録申請する(第9条)

(2)中国向けに食品を輸出するに当たり、食品の内部と外部包装上に登録番号の記載が必要になる(第15条)。

現状でも、特定品目〔肉類、水産品、乳製品、ツバメの巣、蜂蜜(カザフスタン製に限る)〕は所在国・地域の政府主管当局を通じた中国税関への登録が必要だが、新規定により対象が拡充される。また、特定品目以外を事業者が中国税関に登録するシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますがあり、登録は任意としているが、新規定に基づいた登録方法として本システムが引き続き使用されるかなどの詳細については、5月19日時点で中国当局は公表していないため、今後の動向を確認する必要がある。

新規定施行までの経緯

新規定の公布に当たっては、2019年11月26日付で意見募集稿が公告され、2020年11月に規格・認証制度を制定・改正するに当たってその案の概要を、WTO事務局を経由して各締約国に事前に通知するTBT通報がなされた。意見募集稿の段階では、第4条で「輸入食品海外製造企業は税関総署に登録されなければならない」、第7条でその登録方法として「輸出国当局は、海外製造企業が中国の登録基準・要求に適合することを確認した上で、税関総署に対し登録の推薦を行う」などが規定されていたため、政府間登録は従来の5種類の特定品目に限るようジェトロが意見書を提出していた。その後、TBT通報の段階では、対象品目が「全ての食品」から「18種類の特定品目」に減り、今回の公布内容ではTBT通報の内容が踏襲された。

(注)かっこ内は中国語原文。肉・肉製品(肉与肉制品)、ケーシング(肠衣)、水産物(水产品)、乳製品(乳品)、ツバメの巣・同巣製品(燕窝与燕窝制品)、ミツバチ製品(蜂产品)、卵・卵製品(蛋与蛋制品)、食用油脂・搾油原料(食用油脂和油料)、あん入り小麦粉製品(包馅面食)、食用穀類(食用谷物)、穀類製粉工業製品・麦芽(谷物制粉工业产品和麦芽)、生鮮・乾燥野菜・乾燥豆類(保鲜和脱水蔬菜以及干豆)、調味料(调味料)、堅果・種子類(坚果与籽类)、ドライフルーツ(干果)、未焙煎(みばいせん)のコーヒー豆・カカオ豆(未烘焙的咖啡豆与可可豆)、特別用途食品(特殊膳食食品)、保健食品(保健食品)

(川原文香)

(中国)

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