サウジアラビア、GCC産製品の関税優遇条件を厳格化

(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、湾岸協力会議(GCC))

リヤド発

2021年07月08日

サウジアラビア政府は2021年7月2日付財務省令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(アラビア語のみ)により、湾岸協力会議(GCC)加盟国のオンショアで生産された製品をサウジアラビアに輸入する際の条件を厳格化することを発表し、同日施行した。省令によると、これまではGCCのオンショア製造品は全て「GCC産」として扱い、関税優遇措置を適用してきたが、今後、同措置の適用を受けるには以下の条件を満たすことが必要となる。

  1. GCC域内での付加価値(Value addition)比率が工場価格の40%以上であること。
  2. 製造企業の現地人雇用比率が全従業員の25%以上であること。
  3. イスラエルに関連する要素が含まれないこと(イスラエルから供給された部品などが含まれないこと、あるいは製造企業にイスラエル資本およびアラブボイコット・リストに記載されている企業の資本が入っていないことなど)。

原油などのGCC産の原料を使用した加工品や、動物性加工製品などは対象外。また、パッキングや詰め替え、ラベリング、洗浄、製品補完・組み立てなどの工程は付加価値として認められていない。

上記の1.と2.の条件については、省令では双方を組み合わせて補完できるなど、その計算方法などを含めて詳細に設定している。ただし、省令に記載されている定義などに曖昧な部分もあるため、対象となり得る製品の確認については、サウジアラビアのザカート・税・税関庁(注)への個別の問い合わせが必要な状況だ。

なお、同省令によると、フリーゾーンからの輸出は対象外としており、従来どおりの関税適用を継続する。アラブ首長国連邦(UAE)からサウジアラビアへの付加価値のある製品輸出の大半は、UAEのフリーゾーン内からの輸出とみられることから、UAE内で活動する外国企業への影響は軽微とされている。

ジェトロが7月7日にザカート・税・税関庁に問い合わせたところ、「この規制の決定と施行は現時点でサウジアラビアのみで、GCCのサウジアラビア以外の国が同様の規制を課すかは、各国が今後決定していく」との回答を得た。

(注)2021年5月にザカート庁とサウジアラビア税関が合併し、ザカート・税・税関庁となった。

(山村千晴、ガーダ・アシュラフ、柴田美穂)

(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、湾岸協力会議(GCC))

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