ケニアで輸入品の知的財産登録にかかるオンラインシステムが再稼働

(ケニア)

ドバイ発

2022年07月15日

ケニアの模倣品対策機関(ACA)は、輸入品の知的財産の登録を義務化する制度(2022年5月9日記事参照)のオンライン登録システムAIMS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを再稼働させた。同システムは77日の日本時間午前11時現在、接続が確認されている。

ACAは、同制度の運用開始時期を20231月に半年間繰り延べして、登録の猶予期間を延長していた(2022年5月30日記事参照)。しかし、AIMS20225月の運用開始のアナウンス直後から、サーバーがダウンしてつながらない状態が続いていた。今般、ようやく稼働に至ったかたちだ。AIMSのウェブサイトには、登録に関する各種情報や、本登録制度のACAへの問い合わせ先も以下のとおり掲載されている。

他方で、登録が必要な権利の範囲には依然として不透明さが残るとして、日系企業の間では対応に苦慮する声も多く聞かれる。法令上は、輸入する知的財産権全般の登録が求められる(模倣品対策法34B12項)が、ACA5月に公表したガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)には、「知的財産権者は、1つの製品に関する、登録された知的財産権のすべてを登録することを義務付けないものとする」と明記されている〔Annex1 1.fNB参照〕。しかし、登録が求められる具体的な範囲までは示されていない。

この点につき、76日にジェトロがACAにあらためて照会したところ、商標については模倣品と区別できる範囲でのみ登録することが適切であり望ましい、との回答が新たに得られた。202111月時点での聴取では、商標は全ての登録を必須としていたが、それが緩和された格好だ。ハウスマークやファミリーネーム、ペットネームなど、一製品に関わる商標をどこまで登録すべきかについては、権利者の判断に委ねられたことになる。

商標以外の知的財産権については、202111月の段階で模倣品の判別に重要な権利のみの登録を求める柔軟な対応が示唆されていた(2022年5月9日記事参照)が、上記ガイドラインで公式な見解となっている。制度の運用開始までの約半年間は、ACAの動向に今後も注視する必要がある。

(関景輔)

(ケニア)

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