サトウキビ関連農業機械にかかる輸入関税を免除

(タイ)

バンコク発

2023年04月14日

タイ税関は3月17日、サトウキビ関連製品の輸入関税免除にかかる税関通達第55/2565号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。同通達は、タイ財務省が1月5日付で発出した農業機械の関税免除に関する通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)について、規定や手続きを定めたもの。

1月5日付財務省通達では、関税分類コードにかかわらず、(1)300馬力以上のサトウキビ収穫機、(2)サトウキビの葉のベーラー〔梱包(こんぽう)機械〕、(3)サトウキビの脱葉機械の輸入関税の免除を定めている。関税免除措置は2023年1月10日から2024年12月31日まで有効となる。

関税免除を受ける条件は、輸入機械が新品であることに加え、輸入者は(1)サトウキビ農家、(2)サトウキビ農家の団体(3)製糖業者、または(1)~(3)と売買契約や合意書などを締結している業者のいずれかでなければならない。また、事前にサトウキビ・砂糖委員会事務局(OCSB)による輸入者資格認定、輸入品目認定を受ける必要がある。その上で、輸入申告時に輸入申告書類の特典コード欄に「MCC」を記入する必要がある。

なお、サトウキビ・砂糖委員会により資格や認証が取り消された場合は、取り消し日から30日以内に税関に連絡し、関税納付手続きを行うこと。

今回の免税措置は、サトウキビ農家の要請を踏まえた施策となっている。タイではサトウキビの葉を除去するため焼き畑を行う農家が多く、これに伴う煙害(PM2.5)の発生が深刻化している。機械導入は焼き畑の抑制につながり、PM2.5対策としても期待されている。また、機械化は労働力不足の解消にも役立つほか、生産コスト低減と収穫量の増加、品質・付加価値の向上(焼かれたサトウキビより、生サトウキビの方が甘味が強く、製糖量も増える)といった農業生産性を高める狙いもある。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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